○直方市老人ホーム入所措置規則

平成6年2月28日

直方市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置)

第2条 老人ホームへの入所措置は、法第11条第1項第1号及び第2号の規定に該当する者に対して行う。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

(1) 疾病等により、医療機関に入院し、治療を受ける必要がある者

(2) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれがある者

(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) その他福祉事務所長において、入所させることが適当でないと認められる者

(申請)

第3条 老人ホームの入所の措置を受けようとする者は、老人ホーム入所申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して福祉事務所長に申請しなければならない。

(入所依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって老人ホームに入所させるときは、入所依頼書(様式第2号)により当該老人ホームの長へ依頼するものとする。

2 前項により入所依頼を受けた当該老人ホームの長は、入所開始報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

(措置台帳)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって老人ホームに入所した者については、措置台帳(様式第4号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(措置の開始、変更、解除及び廃止)

第6条 老人ホームへの措置を開始、変更、解除又は廃止したときは、措置通知書(様式第5号)を当該老人ホームの長、及び入所者へ通知するものとする。

2 老人ホームの長は、入所者について変更、解除又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに福祉事務所長に被措置者状況変更届(様式第6号)により届け出なければならない。

(葬祭依頼)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって老人ホームにその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第7号)により当該老人ホームの長へ依頼するものとする。

2 老人ホームの長は、葬祭を実施し、葬祭実施報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(費用徴収)

第8条 市長は、法第28条の規定に基づき、入所者及びその扶養義務者から直方市知的障害者、老人及び身体障害者福祉関係費用徴収規則(昭和61年直方市規則第10号)により措置費用を徴収する。

2 前項により徴収額を決定若しくは変更したときは、入所者、及びその扶養義務者に老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(令6規則8・一部改正)

(措置費の請求)

第9条 老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その翌月の5日までに、措置費請求内訳書(様式第10号)により福祉事務所長に請求するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長に支払わなければならない。

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成11年3月19日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日規則第7号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則35・全改)

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(令6規則8・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令6規則8・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令6規則8・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令6規則8・全改)

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直方市老人ホーム入所措置規則

平成6年2月28日 規則第2号

(令和6年3月29日施行)