○直方市配食サービス事業実施要綱
平成12年12月21日
直方市告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者及び一人暮らしの高齢者に対し、配食サービスを提供するとともに、安否の確認及び健康状態の異常の早期発見並びに関係機関への連絡等を行い、当該高齢者の福祉増進を図るための直方市配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
2 事業の運営は、事業の利用者及び利用料金の決定を除き、事業の一部を社会福祉法人等(以下「委託先」という。)に委託して、実施するものとする。
(実施方法)
第3条 この事業は、直方市内において利用者の家庭へ週6回を限度に調理された夕食を配達するとともに、利用者の安否を確認し、異常等が認められる場合は、関係機関へ連絡等を行うものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、市内に住所を有する者で、自身による調理が困難なもの又は家族等による食事に関する援助を受けることが困難なもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険料の滞納がある者は、利用対象者としないものとする。
(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(令3告示57・一部改正)
(令3告示57・一部改正)
2 市長は、前項の規定による利用決定をした場合は、委託先に通知するものとする。
(事業の実施日)
第7条 事業の実施日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条第1項の各号に規定する日(ただし、土曜日を除く。)
(2) 8月13日から8月16日
(3) その他市長が必要と認める日
(利用の取消し)
第8条 市長は、利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 死亡又は市外へ転出したとき。
(2) 第4条の対象者としての要件を備えなくなったとき。
(3) 利用料を納入しなかったとき。
(4) 前各号に掲げるときのほか、市長が事業の利用について不適当と認めたとき。
(利用の変更)
第9条 利用者は、事業の利用について変更が生じた場合は、その旨を口頭又は文書で市長に届け出るものとする。
(令3告示57・一部改正)
(利用者の負担)
第10条 利用者は、市が委託先に支払う委託料以外の経費を直接委託先に支払うものとする。
2 前項に規定する利用者の負担額は、市と委託先が契約の中で定める。
(利用状況の報告)
第11条 委託先は、月ごとの実施状況を、翌月の15日までに市長に報告するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日告示第107号)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第65号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第69号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第216号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月4日告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第79号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第57号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示57・全改)
(令3告示57・全改)