○直方市介護サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年12月21日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第4条―第8条)

第2節 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第9条―第12条)

第3節 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第13条―第16条)

第4節 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第17条―第20条)

第3章 地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準(第21条―第24条)

第4章 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準(第25条)

第5章 介護サービス事業等の申請者の資格に関する事項(第26条)

第6章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、直方市における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業の人員及び運営に関する基準、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援(以下「指定介護予防支援等」という。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準並びに指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定居宅介護支援等及び指定介護予防支援等の事業(以下「介護サービス事業等」という。)の申請者の資格に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令(以下「法令」という。)において使用する用語の例による。

(暴力団等の排除)

第3条 次に掲げる事業者は、介護サービス事業等を運営することができない。

(2) 条例第2条第3号に規定する暴力団関係団体

(3) 法人の役員又は団体の代表者等が条例第2条第4号に規定する暴力団員であること

(4) 法人の役員又は団体の代表者等が条例第2条第5号に規定する暴力団関係者であること

第2章 介護サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第1節 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

(通則)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この節の定めるところによる。

(基本方針)

第5条 指定地域密着型サービスの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の心身機能の維持回復を図るものでなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業を行う事業所は、その運営について、第3条の暴力団、暴力団関係団体、暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)と関係を有してはならない。

5 指定地域密着型サービスの事業を行う事業所における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の4に指定する使用人(以下「管理者」という。)第3条の暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)であってはならない。

(非常災害対策)

第6条 指定地域密着型サービス事業者で別表第1第1号に掲げるものは、火災、風水害、地震等非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知するとともに、非常災害時における避難、救出等の訓練を定期的に行わなければならない。

(記録の整備)

第7条 指定地域密着型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービスの提供に関する記録で次の表の左欄に掲げるものを整備し、かつ、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から同表の右欄に掲げる期間保存しなければならない。

別表第2第1号に掲げる記録

サービスの提供に係る保険給付支払の日

5年

別表第3第1号に掲げる記録

左欄の記録の完結の日

2年

(指定地域密着型サービスの事業に関するその他の基準)

第8条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第78条の4第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。

第2節 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通則)

第9条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この節の定めるところによる。

(基本方針)

第10条 指定地域密着型介護予防サービスの事業は、その利用者が、自立した日常生活を営むことができるよう利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業所」という。)は、その運営について、暴力団等と関係を有してはならない。

5 指定地域密着型介護予防サービス事業所における管理者は暴力団員等であってはならない。

(準用)

第11条 第6条及び第7条の規定は、指定地域密着型介護予防サービスの事業について準用する。この場合において、第6条中「指定地域密着型サービス事業者で別表第1第1号」とあるのは、「指定地域密着型介護予防サービス事業者で別表第1第2号」と、第7条第1項中「指定地域密着型サービス事業者」とあるのは、「指定地域密着型介護予防サービス事業者」と、第7条第2項中「指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービス」とあるのは、「指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型介護予防サービス」と、同条の表中「第1号」とあるのは、「第2号」と読み替えるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業に関するその他の基準)

第12条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第115条の14第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。

第3節 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

(通則)

第13条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、この節の定めるところによる。

(基本方針)

第14条 指定居宅介護支援等の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援等事業者は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス等の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援等事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項の老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援等事業者、指定介護予防支援等事業者、介護保険施設等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援等の事業を行う事業所(以下「指定居宅介護支援等事業所」という。)は、その運営について、暴力団等と関係を有してはならない。

6 指定居宅介護支援等事業所における管理者は暴力団員等であってはならない。

(準用)

第15条 第7条の規定は、指定居宅介護支援等の事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「指定地域密着型サービス事業者」とあるのは、「指定居宅介護支援等事業者」と、第7条第2項中「指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービス」とあるのは、「指定居宅介護支援等事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援等」と、同条の表中「第1号」とあるのは、「第3号」と読み替えるものとする。

(指定居宅介護支援等事業に関するその他の基準)

第16条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、法第47条第2項及び法第81条第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。

第4節 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(通則)

第17条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、この節の定めるところによる。

(基本方針)

第18条 指定介護予防支援等の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援等事業者は、指定介護予防支援等の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援等事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、老人福祉法第20条の7の2第1項の老人介護支援センター、他の指定介護予防支援等事業者、指定居宅介護支援等事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

5 指定介護予防支援等の事業を行う事業所(以下「指定介護予防支援等事業所」という。)は、その運営について、暴力団等と関係を有してはならない。

6 指定介護予防支援等事業所における管理者は暴力団員等であってはならない。

(準用)

第19条 第7条の規定は、指定介護予防支援等の事業について準用する。この場合において、第7条第1項中「指定地域密着型サービス事業者」とあるのは、「指定介護予防支援等事業者」と、第7条第2項中「指定地域密着型サービス事業者は、利用者に対する指定地域密着型サービス」とあるのは、「指定介護予防支援等事業者は、利用者に対する指定介護予防支援等」と、同条の表中「第1号」とあるのは、「第4号」と読み替えるものとする。

(指定介護予防支援等事業に関するその他の基準)

第20条 この条例に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第59条第2項及び法第115条の24第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。

第3章 地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準

(通則)

第21条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。

(基本方針)

第22条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が連携して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように支援し、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会として直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)により設置する直方市高齢者保健福祉協議会(以下「高齢者保健福祉協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第23条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に、一の地域包括支援センターを設置することが必要であると高齢者保健福祉協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次に定めるところによることができる。

(1) おおむね1,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項2号又は3号に掲げる者のいずれか1人

3 第1項各号に規定する準ずる者については、それぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 保健師に準ずる者 地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)

(2) 社会福祉士に準ずる者 福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

(3) 主任介護支援専門員に準ずる者 介護支援専門員としての業務経験を3年以上有し、厚生労働省が定める介護支援専門員の専門性を高め資質向上を図ることを目的とした研修を修了し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

(地域包括支援センターの事業に関するその他の基準)

第24条 この条例に定めるもののほか、地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準は、法第115条の46第6項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。

第4章 指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員に関する基準

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第25条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第5章 介護サービス事業等の申請者の資格に関する事項

(介護サービス事業等の申請者の資格)

第26条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人である者又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)である者とする。

2 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。

3 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

4 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

第6章 雑則

(委任)

第27条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 直方市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年直方市条例第33号)

(2) 直方市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年直方市条例第34号)

(3) 直方市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する条例(平成26年直方市条例第28号)

(4) 直方市地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例(平成26年直方市条例第29号)

(5) 直方市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(平成24年直方市条例第32号)

別表第1(第6条、第11条関係)

(1) 指定地域密着型サービスの事業

ア 指定地域密着型通所介護事業者

イ 指定療養通所介護事業者

ウ 指定認知症対応型通所介護事業者

エ 指定小規模多機能型居宅介護事業者

オ 指定認知症対応型共同生活介護事業者

カ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者

キ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

ク ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者

ケ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者

(2) 指定地域密着型介護予防サービスの事業

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

ウ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者

別表第2(第7条関係)

(1) 指定地域密着型サービスの事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型を含む。)

(ア) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(ウ) 主治の医師による指示の文書

(エ) 訪問看護報告書

イ 指定夜間対応型訪問介護

(ア) 夜間対応型訪問介護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

ウ 指定地域密着型通所介護

(ア) 地域密着型通所介護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

エ 指定療養通所介護

(ア) 療養通所介護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

オ 指定認知症対応型通所介護

(ア) 認知症対応型通所介護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

カ 指定小規模多機能型居宅介護

(ア) 居宅サービス計画

(イ) 小規模多機能型居宅介護計画

(ウ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

キ 指定認知症対応型共同生活介護

(ア) 認知症対応型共同生活介護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

ク 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

(ア) 地域密着型特定施設サービス計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

ケ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型を含む。)

(ア) 地域密着型施設サービス計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

コ 指定看護小規模多機能型居宅介護

(ア) 居宅サービス計画

(イ) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(ウ) 主治の医師による指示の文書

(エ)訪問看護報告書

(オ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(2) 指定地域密着型介護予防サービスの事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護

(ア) 介護予防認知症対応型通所介護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護

(ア) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画

(イ) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画

(ウ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

ウ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

(ア) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画

(イ) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 指定居宅介護支援等の事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定居宅介護支援等

(ア) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

(イ) 居宅サービス計画

(ウ) アセスメントの結果の記録

(エ) サービス担当者会議等の記録

(オ) モニタリングの結果の記録

(4) 指定介護予防支援等の事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定介護予防支援等

(ア) 介護予防サービス計画

(イ) アセスメントの結果の記録

(ウ) サービス担当者会議等の記録

(エ) 評価の結果の記録

(オ) モニタリングの結果の記録

別表第3(第7条、第11条、第15条、第19条関係)

(1) 指定地域密着型サービスの事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(連携型を含む。)、指定夜間対応型訪問介護及び指定認知症対応型通所介護

(ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録

a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録

(ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

イ 指定地域密着型通所介護

(ア) 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録

(イ) アの項(ア)から(ウ)までに掲げる記録

ウ 指定療養通所介護

(ア) 安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検討の結果についての記録

(イ) アの項(ア)から(ウ)まで及びイの項(ア)に掲げる記録

エ 指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護及び指定看護小規模多機能型居宅介護

(ア) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(イ) アの項(ア)から(ウ)まで及びイの項(ア)に掲げる記録

オ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

(ア) 委託により他の事業者に行わせた業務の実施状況について確認した結果等の記録

(イ) 有料老人ホームである指定地域密着型特定施設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合の条件である利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類

(ウ) アの項(ア)から(ウ)まで、イの項(ア)及びエの項(ア)に掲げる記録

カ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型を含む)

アの項(ア)から(ウ)まで及びエの項(ア)に掲げる記録

(2) 指定地域密着型介護予防サービスの事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護

(ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録

a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録

(ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

イ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護

(ア) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(イ) 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録

(ウ) アの項(ア)から(ウ)までに掲げる記録

(3) 指定居宅介護支援等の事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定居宅介護支援等

(ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録

a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録

(ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録

(4) 指定介護予防支援等の事業

サービスの種類

整備しておくべき記録

ア 指定介護予防支援等

(ア) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録

a 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

b 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(イ) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録

(ウ) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

直方市介護サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年12月21日 条例第37号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第2章 高齢者福祉
沿革情報
平成30年12月21日 条例第37号