○直方市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成11年3月24日

直方市規則第20号

直方市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年直方市規則第28号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年直方市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、あらかじめ子ども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員又は加入者であることを証する書類

(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を添付させないことができる。

(令5規則32・令6規則33・一部改正)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が同条同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査したうえ、行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により、医療証の交付をしないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給者に対し通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第4条 条例第2条第1号アに規定する子どもに係る医療証の有効期限は、当該子どもが6歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 条例第2条第1号イ及びに規定する子どもに係る医療証の有効期限は、当該子どもが12歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

3 条例第2条第1号エに規定する子どもに係る医療証の有効期限は、当該子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

4 医療証の交付を受けた受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(令3規則10・令5規則32・一部改正)

(医療証の再交付)

第5条 医療証の交付を受けた受給資格者は、医療証を破り、よごし、又は失ったときは、子ども医療費再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又はよごした場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 第1項の再交付を受けた受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第6条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他市長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(子ども医療費の請求)

第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、当該医療費の受給資格者が国民健康保険の被保険者以外の場合は、子ども医療費請求書を提出するものとする。

(子ども医療費の支給申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第3項又は第4項の規定により、子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて子ども医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、子どもが直方市国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(令3規則10・令5規則32・一部改正)

(子ども医療費に関する決定の通知)

第9条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 子どもの住所及び氏名

(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者でない場合のみ)

(4) 子どもの死亡

(5) 子どもの被保険者等

(6) 子どもの被保険者等に係る保険者

(7) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、子ども医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が住民票担当課に住民異動届を提出した場合は、子ども医療変更届の提出を省略することができるものとする。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、条例第2条第1号オに掲げる子ども(以下「高校生等」という。)に係る届出については、医療証を添付することを要しない。

5 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を、直ちに市長に届けなければならない。

(令3規則10・令5規則32・一部改正)

(様式)

第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳 様式第1号

(2) 子ども医療証(条例第2条第1号アに該当する者用) 様式第2号

(3) 子ども医療証(条例第2条第1号イ及びに該当する者用) 様式第2号の2

(4) 子ども医療証(条例第2条第1号エに該当する者用) 様式第2号の3

(5) 子ども医療証再交付申請書 様式第3号

(6) 医療費請求書(医科、歯科用) 様式第4号

(7) 医療費請求書(調剤用) 様式第5号

(8) 訪問看護療養費請求書 様式第6号

(9) 子ども医療費支給申請書 様式第7号

(9)の2 高校生等子ども医療費支給申請書 様式第7号の2

(10) 子ども医療変更届 様式第8号

(11) 子ども医療費受給資格喪失届 様式第9号

(12) 第三者の行為による被害届 様式第10号

(令3規則10・令5規則32・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則32・追加)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年10月28日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年10月1日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年直方市条例第17号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成16年9月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月5日から適用する。

(平成18年8月11日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による様式第4号から様式第6号までの用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成18年9月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成18年10月1日から、第2条の規定は平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成19年12月14日規則第39号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、平成20年4月1日前においても、直方市乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。

(平成20年9月16日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年直方市条例第24号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。

(平成22年3月19日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日前においても、改正後の直方市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成21年直方市条例第28号)による受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続をすることができる。

(平成24年12月21日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年10月16日規則第38号)

この規則は、平成25年11月5日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月25日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の直方市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年直方市条例第24号)による受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年3月22日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の直方市子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、直方市子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年直方市条例第19号)による受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年12月25日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第33号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令6規則33・全改)

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(令6規則33・全改)

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(令6規則33・全改)

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(令6規則33・全改)

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(令3規則10・全改)

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(令3規則10・全改)

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(令6規則33・全改)

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(令3規則10・全改)

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直方市子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成11年3月24日 規則第20号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成11年3月24日 規則第20号
平成14年10月28日 規則第42号
平成15年10月1日 規則第25号
平成16年9月3日 規則第18号
平成18年8月11日 規則第37号
平成18年9月28日 規則第47号
平成19年12月14日 規則第39号
平成20年9月16日 規則第43号
平成22年3月19日 規則第7号
平成24年12月21日 規則第38号
平成25年10月16日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第18号
平成28年7月25日 規則第56号
平成30年3月22日 規則第8号
令和3年3月4日 規則第10号
令和5年12月25日 規則第32号
令和6年12月2日 規則第33号