○直方市保育所一時預かり事業補助金交付要綱
平成28年7月21日
告示第230号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市保育所一時預かり事業補助金に関して、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の「一時預かり事業実施要綱」に規定されるもののほか、必要な事項を定めることにより、育児疲れや緊急時における児童の預け先を確保し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(令4告示98・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方市内の私立保育所(以下「保育所」という。)が行う事業(以下「一時預かり事業」という。)であって、次に掲げる事業とする。
(1) 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するため、1月に15日を限度として保育する事業
(2) 保護者の疾病及び入院等により、緊急及び一時的に保育を必要とする児童に対し、1月に15日を限度として保育する事業
(3) 保護者の就労形態等により、家庭での保育が断続的に困難な児童に対し、1週間に3日を限度として保育する事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、一時預かり事業を実施する保育所で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一時預かり事業を担当する専任の保育士を配置していること。ただし、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項の配置基準を超えて保育士が配置されている場合は、当該専任の保育士を配置しなくてもよいものとする。
(2) 一時預かり事業を実施するための専用の部屋を確保していること。
(3) 一時預かり事業を、午前8時30分から午後5時まで実施していること。
(4) 一時預かり事業の費用として、半日利用(午前8時30分から午後12時までの利用又は午後1時から午後5時までの利用のことをいう。)の場合は1,000円、1日利用(午前8時30分から午後12時までを超える利用又は午後1時から午後5時までを超える利用のことをいう。)の場合は2,000円を超える額を、児童の保護者に負担させないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱 別紙 2区分 一時預かり事業(一般分) 3基準額 (1)一般型 ア一般型対象児童の規定により算出した額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、一時預かり事業費総額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(令4告示98・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、一時預かり事業に要した保育士の人件費とする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示98・一部改正)
附則(平成31年2月13日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。