○直方市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成27年2月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年直方市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の認定基準)

第2条 条例第3条第1号に規定する「1月において、就労時間が48時間以上労働することを常態とすること」とは、1日当たりの就労時間が4時間以上で、かつ、1月当たり12日以上就労していることをいう。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条第2号に規定する「妊娠中である」という期間は、母子手帳の交付又は医師の診断により妊娠が証明された日から出産日までの間とし、「出産後間がないこと」という期間は、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの間とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

3 条例第3条第3号に規定する「疾病にかかり」及び「負傷し」とは、医師の診断により、治療に1月以上の期間を要する疾病又は負傷のため、自ら保育を行うことが困難であると認められる状態であることをいう。

4 条例第3条第3号に規定する「精神若しくは身体に障害を有していること」とは、次の各号のいずれかに該当し、自ら保育を行うことが困難であると認められる者であることをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 福岡県が交付する療育手帳を所持している者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けている者

5 条例第3条第4号に規定する「同居の親族」とは保育の認定を受けようとする小学校就学前の子ども(以下「就学前子ども」という。)の保護者と内縁関係にある者又は生計を一にしている者をいい、「常時介護していること」とは次の各号のいずれかに該当することをいう。

(1) 疾病又は負傷により常時臥床している者又は障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項第1号に規定する障害者の介護を1月当たり12日以上行っていること。

(2) 疾病又は傷病若しくは重度心身障害者の通院、施設通所又は入院の付添を1週あたり3日以上行っていること。

6 条例第3条第5号に規定する「震災、風水害、火災、その他の災害」とは、直方市消防本部により罹災の証明がなされた場合をいう。

7 条例第3条第6号に規定する「求職活動(起業の準備を含む。)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、保育の実施期間は90日までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 企業等の求人に応募していること又は企業等が行う雇用に関する説明を受けていること等が証明される者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第3項に規定する失業の状態にあり、同法第13条第1項に規定する基本手当(一般被保険者の求職者給付)を受給している者

(3) 起業又は事業継承の準備を行っていることが証明される者

8 条例第3条第7号及び第8号の規定に該当する場合とは、当該各号のいずれかの施設において、1日当たり4時間以上で、かつ、1月当たり12日以上の就学又は訓練をしている場合をいう。

9 条例第3条第9号及び第10号の規定に該当する場合とは、直方市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年6月直方市告示第132号)第3条に規定する関係機関等において当該各家庭に対する支援計画が作成され、支援又は介入が行われている場合をいう。

10 条例第3条第11号に規定する「育児休業」の期間は、当該育児休業に係る乳幼児が1歳6か月に達する日の属する月の末日までの期間とする。

(優先入所基準)

第3条 保育所へ優先して入所させる必要があると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 就学前子どもが身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けている場合

(2) 就学前の子どもが療育手帳を所持している場合

(3) 就学前の子どもが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付又は自立支援医療受給者証の交付を受けている場合

(4) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に就学前子どもが属している場合。ただし、生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯を除く。

(6) 直方市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年直方市条例第24号)に規定する家庭的保育事業等による保育の提供を終了した3歳未満の就学前子どもが、連携施設において継続して保育を受けようとする場合

(7) 満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どものみを保育する認可保育所の保育の提供が終了する子どもが翌年度も引き続き保育を受けようとする場合

(8) 就学前子どもの保護者が、保育士、幼稚園教諭及び保育教諭として直方市内の施設に就労予定、又は現に就労している場合

(9) 就学前子どもの保護者が、育児休業後に復職し、又は復職する予定であり、育児休業開始前に入所していた就学前子どもを同保育所に入所させる場合

(10) 保育を受けようとする保育所が、当該就学前子どもの兄弟姉妹が保育を受けている、又は受けようとする保育所と同一である場合

(11) 保育を受けようとする保育所が、前年度から引き続き同一の保育所の場合

(12) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、就学前子どもの保護者が就労支援員による就労支援を受けている場合

(13) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、就学前子どもの保護者が公共職業安定所に求職申込みを行っている場合

(令2教委規則8・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に定める優先入所基準については、附則第1項に掲げる規定の期日前においても行うことができる。

直方市保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成27年2月19日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号
令和2年12月22日 教育委員会規則第8号