○直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第15号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいい、市民税所得割額とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定される額をいう。

3 この規則において「要保護者等」とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

(8) その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

4 この規則において「保育料」とは、条例第3条で規定する教育・保育給付認定保護者の負担額をいう。

5 この規則において「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4の里親で現に児童を養育しているものをいう。

(令6教委規則3・一部改正)

(教育標準時間認定を受けた子どもの保育料)

第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第3条の市長が別に定める額は、零とする。

(保育認定を受けた子どもの保育料)

第4条 満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ)に係る条例第3条の市長が別に定める額は、零とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第3条の市長が別に定める額のうち、特定教育・保育における保育に係るもの並びに特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育に係るものについては次の表のとおりとする。

階層区分

保育料

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯・里親

0円

0円

第2階層

市民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市民税所得割額の世帯の合計が48,600円未満

18,500円

18,300円

第4階層

市民税所得割額の世帯の合計が72,800円未満

27,000円

26,600円

第5階層

市民税所得割額の世帯の合計が97,000円未満

28,500円

28,100円

第6階層

市民税所得割額の世帯の合計が133,000円未満

37,800円

37,300円

第7階層

市民税所得割額の世帯の合計が169,000円未満

40,000円

39,500円

第8階層

市民税所得割額の世帯の合計が235,000円未満

48,800円

48,000円

第9階層

市民税所得割額の世帯の合計が301,000円未満

51,800円

51,000円

第10階層

市民税所得割額の世帯の合計が397,000円未満

68,000円

66,900円

第11階層

市民税所得割額の世帯の合計が397,000円以上

88,400円

87,000円

3 前項の保育料の算定につき多子計算の算定対象となる者(以下「算定対象者」という。)は、市民税所得割額の世帯の合計が57,700円以上である者については小学校就学前の範囲における同一世帯の2人以上の子どもについて、令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもに該当する者とし、市民税所得割額の世帯の合計が57,700円未満である者及び要保護世帯で市民税所得割額の世帯の合計が77,101円未満である者については、次に規定する者とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者

(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者

(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(前2号に掲げるものを除く。)

4 前項に規定する多子計算の算定対象者に係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、算定対象者の最年長の子どもから順に2人目以降は無料とする。

5 前3項の規定に関わらず、教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合、満3歳未満保育認定子どものうち、最年長の子どもの保育料については次の表のとおりとする。

階層区分

保育料

保育標準時間

保育短時間

市民税非課税世帯

0円

0円

市民税所得割額の世帯の合計が77,101円未満

8,500円

8,500円

(令6教委規則7・一部改正)

(保育料の算定)

第5条 保育料の算定に係る世帯は、当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の家計を主に維持する者である扶養義務者(当該扶養義務者の収入で生計が成り立っていると認められる場合に限る。)とする。

2 保育料の算定に係る市民税所得割額は、4月から8月までの利用にあっては、当該利用に係る月の属する年度の前年度分の額とし、9月から翌年3月までの利用にあっては当該利用に係る月の属する年度分の額とする。

3 保育料の算定の基礎となる事項に変更が生じ、当該保育料を変更する必要があると認める場合は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める月分以降の保育料を決定するものとする。

(1) 市民税所得割額の世帯の合計額に変更があった場合は、当該変更前の市民税所得割の世帯の合計額により算定した保育料を決定した月

(2) 前号に掲げる事項以外の事項の変更があった場合は、当該変更の事実が生じた日の属する月の翌月

4 教育・保育給付認定保護者が婚姻によらないで母又は父となり、その後婚姻をすることなく支給認定子どもを扶養している場合は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律129号)第6条第1項及び第2項に定義される者として保育料の算定を行う。ただし、当該年度の保育料算定に係る教育・保育給付認定保護者の所得額が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定される全額停止となる基準額以上の者及び事実上の婚姻関係にある者は除く。

(保育料の額の決定通知等)

第6条 市長は、条例第3条に規定する保育料の額を決定し、又は変更したときは、子ども・子育て支援保育料決定通知書(様式第1号)によって支給認定保護者に通知しなければならない。

2 月の中途において特定教育・保育等の利用を開始し、又は修了した場合の保育料は、これを1月として計算するものとする。

3 条例第4条に規定する納期限は、該当月の末日(12月にあっては25日)とする。ただし、当該日が金融機関の休業日の場合は、その翌営業日とする。

(督促及び延滞金)

第7条 条例第4条第1項に規定する督促は、直方市保育料督促状(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項に規定する延滞金は、当該保育料が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該保育料に納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(100円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)を加算して納付しなければならない。

3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 当分の間、第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.6パーセントの割合を超える場合には、年14.6パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、前項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(令2教委規則7・令4教委規則1・一部改正)

(納付)

第8条 前条に規定する保育料及び延滞金(以下「保育料等」という。)は、市長の発行する納入通知書兼領収証書(様式第3号)又は口座振替により徴収するものとする。

(令4教委規則1・一部改正)

(保育料等の滞納処分)

第9条 市長は、第4条の規定による督促を受けた教育・保育給付認定保護者が指定された期限までに保育料等を完納しないときは、子ども・子育て支援法附則第6条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(令6教委規則3・一部改正)

(保育料徴収職員)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、保育料等の滞納処分に関する事務を直方市教育委員会こども育成課の職員であって市長が別に指定する者(以下「保育料等徴収職員」という。)に委任する。

2 保育料等徴収職員は、保育料等の滞納処分のため調査し、質問し、若しくは検査を行う場合又は財産の差押を行う場合においては、徴収職員証票・滞納者財産差押証票(様式第4号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保育料等の減免)

第11条 条例第5条の規定による保育料等の減免は、次に定めるところによる。

2 在園又は在所する就学前子どもの属する世帯において次の各号に掲げる事由が生じたときには、第2条に規定する額に当該各号に定める率を乗じて得た額を減免することができるものとする。

(1) 居住する家屋又は家財が震災、風水害、火災又はこれに類する災害により著しい被害を受け生活が困難となったとき 40パーセント

(2) 生計中心者が倒産等により雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者となり、引き続き失業中で次に就労するまでの間 40パーセント

(3) 生計中心者の疾病による医療費等の出費が多額となり、生活に及ぼす影響が大きく、引き続き3月以上病床にあることが見込まれるとき 40パーセント

(4) 前各号に掲げる状態となり、市長が特に必要と認めるとき 100パーセント

3 延滞金については、当該教育・保育給付認定保護者に前項各号に掲げる事由が生じた場合に減免することができるものとする。

4 第5条第2項及び前2項に規定する減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、直方市保育料等減免申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)に市長が指定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

6 市長は、前項の規定により減免の可否を決定したときは、直方市保育所保育料等減免決定・却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

7 第4項の規定による減免の期間は、毎会計年度における保育期間のうち必要な期間とし、申請書が提出された日の属する月の翌月から申請にかかる事由が消滅した日の属する月の翌月までとする。

8 本条の規定により保育料等の減免の決定を受けた教育・保育給付認定保護者は、当該決定に係る事由に異動が生じたときは、速やかに直方市保育料等減免異動届出書(様式第7号。以下「異動届」という。)を市長に提出しなければならない。

9 市長は、前項の規定により異動届が提出されたときは、その内容を審査し、決定内容に変更が生じたときは直方市保育料等減免決定変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(令4教委規則1・令6教委規則3・一部改正)

(保育料等の過誤納)

第12条 納付された保育料等に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者等に還付し、若しくは当該納付義務者等の未納に係る徴収金に充当し、又は当該納付義務者等の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない保育料に充てることができる。

2 還付は、還付を決定した日の属する年度分まで行うことができるものとする。

(還付加算金)

第13条 市長は、過誤納に係る保育料等を還付し、又は充当する場合は、当該還付又は充当すべき金額に還付加算金を加算しなければならない。

2 還付加算金の額の計算については、地方税法第17条の4、第20条の4の2及び同法附則第3条の2の規定の例による。

(令6教委規則3・一部改正)

(特定教育・保育給付に関する調査)

第14条 条例第7条の規定による調査、質問、若しくは検査を行う場合においては、当該職員は特定教育・保育給付等調査員証(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(委任)

第15条 その他、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(令6教委規則7・旧第1項・一部改正)

(平成28年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月7日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(平成29年4月18日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年10月23日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(平成31年8月15日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第7条第5項及び第6項の規定は、令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年2月3日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 令和4年4月1日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年2月9日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日教育委員会規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月11日教育委員会規則第7号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

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(令4教委規則3・全改)

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(令4教委規則3・全改)

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直方市小学校就学前子どものための教育・保育の実施に関する条例施行規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第15号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第15号
平成28年3月30日 教育委員会規則第6号
平成28年9月7日 教育委員会規則第8号
平成29年4月18日 教育委員会規則第3号
平成29年10月23日 教育委員会規則第9号
平成30年3月9日 教育委員会規則第2号
平成30年10月15日 教育委員会規則第11号
令和元年8月15日 教育委員会規則第9号
令和2年12月22日 教育委員会規則第7号
令和4年2月3日 教育委員会規則第1号
令和4年2月9日 教育委員会規則第3号
令和6年3月22日 教育委員会規則第3号
令和6年10月11日 教育委員会規則第7号