○直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成29年6月16日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金に関して、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の「一時預かり事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定されるもののほか、必要な事項を定めることにより、家庭において保育を受けることが一時的に困難になった場合の幼児の預け先を確保し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園(以下「幼稚園等」という。)が行う実施要綱に規定する一時預かり事業のうちの幼稚園型(以下「一時預かり事業(幼稚園型)」という。)で、次条に規定する一時預かり事業(幼稚園型)の対象となる者(以下「対象者」という。)に対して実施するものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、本市に住所を有する満3歳から就学前の幼児で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号の支給要件を満たし、同法第20条第1項による市の認定を受けた者

(2) 一時預かり事業(幼稚園型)を実施する幼稚園等に在籍している者

(3) 保護者に就労、疾病、出産、冠婚葬祭等の日常生活上の事情があり、教育標準時間の前後又は長期休業日等において一時的に保育が必要になった者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、毎年度国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱 別紙 2区分 一時預かり事業 3基準額 (2)幼稚園型Ⅰ ア在園児分の規定により算出した額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、一時預かり事業費総額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、一時預かり事業(幼稚園型)に要した保育士の人件費及び需用費とする。

(実施時間)

第6条 一時預かり事業(幼稚園型)を実施する幼稚園等(以下「実施施設」という。)は、事前に市長と協議したうえで、当該事業にかかる実施日及び実施時間を設定するものとする。

(保育料)

第7条 一時預かり事業(幼稚園型)を実施する幼稚園等(以下「実施施設」という。)は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者の負担として、保育料を徴収するものとする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする幼稚園等(以下「申請者等」という。)は、直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助金の交付を行うことの適否を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者等に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けたものは、補助事業が完了したときは、直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付額確定通知書を受け取ったときは、速やかに直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令5告示68・一部改正)

(平成31年2月13日告示第52号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年5月31日告示第148号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(平成32年1月16日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令4告示34・全改)

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直方市一時預かり事業(幼稚園型)補助金交付要綱

平成29年6月16日 告示第120号

(令和5年3月31日施行)