○直方市延長保育事業補助金交付要綱
平成29年6月16日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市延長保育事業補助金に関し、延長保育の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定されるもののほか必要な事項を定めることにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園(以下「保育所等」という。)が、子ども・子育て支援法施行規則(平成24年府令第44号)(以下「規則」という。)第4条に規定する保育必要量の区分に応じて保育時間を延長する事業で、次条に規定する延長保育事業の対象となる者(以下「対象者」という。)に対して実施するもの(以下「延長保育事業」という。)とする。
(対象者)
第3条 対象者は、本市に住所を有する者で、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により市の認定を受けた次の各号のいずれかに該当する乳幼児とする。
(1) 規則第4条に規定する保育必要量が1月当たり平均275時間までの保育時間(以下「保育標準時間」という。)の区分に認定された者
(2) 規則第4条に規定する保育必要量が1月当たり平均200時間までの保育時間(以下「保育短時間」という。)の区分に認定された者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度国が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱の規定により算出し、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、延長保育事業に要した保育士の人件費及び需用費とする。
(実施時間)
第6条 延長保育事業は、次に掲げる時間帯において、1時間単位で実施するものとする。
(1) 保育必要量の区分が保育標準時間 午後6時から午後8時の間
(2) 保育必要量の区分が保育短時間 午前7時30分から午前8時30分の間又は午後4時30分から午後5時30分の間
(利用者負担)
第7条 延長保育事業を実施する保育所等(以下「実施施設」という。)は、延長保育事業の対象者の保護者から延長保育事業の実施のために必要な経費(以下「利用者負担額」という。)の一部を徴収することができる。
2 児童1人に対する利用者負担額の上限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育標準時間の保育必要量の区分を認定された者 1時間の利用につき300円。ただし、一月3,000円を限度とする。
(2) 保育短時間の保育必要量の区分を認定された者 1時間の利用につき400円
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「申請者等」という。)は、直方市延長保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて、市長が指定する期日までに市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、直方市延長保育事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。
(補助金の請求)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の額が確定した場合は、直方市延長保育事業補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示70・一部改正)
附則(平成30年4月3日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年12月24日告示第259号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示34・全改)