○直方市多子世帯給食費補助事業実施要綱

平成31年10月23日

告示第219号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市多子世帯給食費補助事業に関し必要な事項を定めることにより、保育所及び認定こども園(以下「保育所等」に通園する市内在住の多子世帯の経済的負担を軽減し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)の保育を行う保育所等が給食を実施する事業とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき直方市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どものうち、2番目の年長者である者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象者の人数に月額4,800円及び給食提供月数を掛けた金額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(令5告示212・令6告示92・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、保育所等が実施する給食のうち副食の提供にかかる需用費とする。ただし、光熱水費は除く。

(令4告示30・一部改正)

(交付申請)

第5条 保育所等は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市多子世帯給食費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

2 前項の規定による申請は、当該年度の5月1日時点の対象者数及び給食予定月数を基に行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その決定について、直方市多子世帯給食費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により保育所等に通知する。

(支払い)

第7条 補助金は、規則第16条の規定により、概算払いをするものとする。

2 保育所等は、補助金の概算払い請求をしようとするときは、直方市多子世帯給食費補助金(概算払)請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

3 補助金の概算払い請求は、交付決定額の80%を上限とする。

(実績報告)

第8条 保育所等は、補助対象事業が完了したときは、直方市多子世帯給食費補助金事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 決算書又は決算見込書

(2) 支出の状況が分かる書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市多子世帯給食費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により保育所等に通知する。

(精算請求)

第10条 保育所等は、補助金の額が確定した場合は、直方市多子世帯給食費補助金(精算払)請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。

(令4告示30・一部改正)

(令和4年2月21日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月12日告示第212号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市多子世帯給食費補助事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第92号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示34・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示34・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市多子世帯給食費補助事業実施要綱

令和元年10月23日 告示第219号

(令和6年4月1日施行)