○直方市幼稚園給食費補助事業実施要綱
平成31年10月23日
告示第221号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市幼稚園給食費補助事業に関し、実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日府子本第81号内閣府・子育て本部統括官、27文科初第239号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発0717第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、幼稚園に通園する市内在住の低所得世帯又は多子世帯の経済的負担を軽減し、もって児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(令4告示72・一部改正)
(1) 幼稚園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除いた幼稚園をいう。
(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(3) 市町村民税所得割合算額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(4) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
(5) 小学校第3学年終了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき直方市の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)の教育を行う幼稚園が給食を実施する事業とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である者
(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子どもが同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象となる児童1人当たり月額4,800円と当該幼稚園が算出した一食当たりの副食費相当額に給食提供日数を乗じた額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。ただし、幼稚園において一食当たりの副食費の算出が困難な場合、別表に定める算出方法によることができる。
(令4告示72・令5告示215・令6告示91・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、幼稚園が提供する給食のうち副食費相当額とする。ただし、主食費、人件費、光熱水費は除く。
(交付申請)
第6条 幼稚園は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市幼稚園給食費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(概算払)
第8条 補助金は、規則第16条の規定により、概算払いをするものとする。
2 幼稚園は、補助金の概算払い請求をするときは、直方市幼稚園給食費補助金(概算払)請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。
3 補助金の概算払い請求は、交付決定額の80%を上限とする。
(実績報告)
第9条 幼稚園は、補助対象事業が完了したときは、直方市幼稚園給食費補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 決算書又は決算見込書
(2) 支出の状況が分かる書類
(精算請求)
第11条 幼稚園は、補助金の額が確定した場合は、直方市幼稚園給食費補助金(精算払)請求書(様式第6号)により市長に請求しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示72・一部改正)
附則(令和4年2月22日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月12日告示第215号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の直方市幼稚園給食費補助事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第91号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5告示215・令6告示91・一部改正)
一食当たりの副食費相当額の算出方法 | |
1 | 幼稚園における一食当たりの給食費×給食費に占める副食費相当額の平均的な割合(市町村に所在する他施設等の情報から推計) |
2 | 幼稚園における一食当たり食材費相当額×食材料費に占める副食費の割合(市町村に所在する他施設等の情報から推計) |
3 | 一律 240円 |
(令4告示114・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示34・全改)
(令4告示114・全改)