○直方市障がい認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月17日

直方市条例第10号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する直方市障がい認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、12人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行期日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例の一部改正)

3 直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表中「介護認定審査会」を「介護認定審査会又は障害者自立支援審査会」に改める。

(平成25年3月18日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

直方市障がい認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月17日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)