○障がいによる差別を解消し共生社会をめざす直方市条例施行規則

平成30年11月7日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、障がいによる差別を解消し共生社会をめざす直方市条例(平成30年直方市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助言又はあっせんの申立)

第2条 条例第12条第1項の規定による助言又はあっせんを求める申立てをしようとする者は、助言(あっせん)申立書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該申立書の提出をすることができないと市長が認める場合にあっては、助言又はあっせんの申立てを口頭ですることができるものとする。

(助言又はあっせん)

第3条 条例第14条の助言又はあっせんは、原則として書面により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第15条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第5条 条例第16条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、直方市役所前の掲示場への掲示及び直方市ホームページへの掲載により行うものとする。

 勧告に従わない事業所又は行政機関等の名称及び所在地並びに代表者の氏名

 公表の原因となる事実

 勧告の要旨

 その他市長が必要と認める事項

2 条例第16条第2項の規定による通知は、意見陳述の機会付与通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、市があらかじめ指定した期日に出席して意見を述べなければならない。ただし、意見を述べようとする者は、指定した期日への出席に代えて、市長が定める提出期限までに、意見書(様式第4号)を提出することができる。

4 市長は、前項の意見を受けて必要があると認めたときは、公表を猶予することができる。

5 市長は、公表を行うときは、あらかじめ当該公表に係る対象事案関係者に対し、公表通知書(様式第5号)により公表の予告を行うものとする。

(調整委員会の会議)

第6条 条例第17条第1項の直方市障がい者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 調整委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調整委員会の庶務)

第7条 調整委員会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。

(調整委員会に関する補則)

第8条 第6条及び前条に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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障がいによる差別を解消し共生社会をめざす直方市条例施行規則

平成30年11月7日 規則第31号

(平成30年11月7日施行)