○直方市地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成20年11月6日
直方市告示第198号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づき、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する法第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づく指導(以下「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図ることを目的とする。
(指導対象事業者等)
第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者(法第78条の2に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の12に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(3) 指定介護予防支援事業者(法第115条の22に規定する事業者をいう。以下同じ。)
(4) みなし指定地域密着型介護サービス事業者(法第78条の12に規定する事業者をいう。)
(5) みなし指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第115条の21に規定する事業者をいう。)
(指導の方針)
第3条 指導を効率的かつ効果的に実施するため、過去の指導結果及び介護保険制度の現状等を踏まえ、地域密着型サービス事業者等指導方針(以下「指導方針」という。)を策定する。
(指導の実施)
第4条 指導は、介護保険担当課の職員及び市長が必要と認める職員が行う。
3 指導は、介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底するとともに、指導方針に照らし改善の必要があると認められる事項については、適切な運用を求めることを目的として実施する。
(指導の方法等)
第5条 指導の方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
原則として指定後1年を経ない地域密着型サービス事業者等及び実地指導又は書面指導の対象外となった地域密着型サービス事業者等を対象に、一定の場所に集めて講習等の方法により計画的に行う。
(2) 実地指導
実施計画を策定の上、実地指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において行う。
ア 事前資料
市長は、実地指導に際して、あらかじめ指導の対象となる地域密着型サービス事業者等から事前資料の提出を求めるものとする。
イ 指導通知
市長は、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等に対して、実施日の4週間前までに、介護保険法に基づく実地指導の実施について(様式第2号)により、次に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合には、指導の当日に通知を行うことができるものとする。
(ア) 指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の名称
(イ) 指導の根拠規定
(ウ) 実施日時及び場所
(エ) 指導担当者
(オ) 地域密着型サービス事業者等の出席者
(カ) 準備すべき書類等
ウ 指導方法
指導は、指導方針等に基づき行い、指導の終了時、その結果について地域密着型サービス事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うとともに、指導結果報告書(様式第3号)を作成するものとする。
エ 指導結果の通知等
市長は、介護保険法に基づく指導の結果について(様式第4号)により、地域密着型サービス事業者等に対して、実地指導の結果を通知する。なお、実地指導の結果、改善を求める事項がある場合には、実地指導の結果とあわせて改善すべき内容を記載し、地域密着型サービス事業者等に対して改善を求めるものとする。
オ 改善報告書の提出
市長は、当該地域密着型サービス事業者等に対して、エの通知により改善を求めた場合は、当該文書交付後30日以内に改善報告書の提出を求めるものとする。この場合において必要があると認めるときは、文書又は職員の派遣により改善状況、改善結果について確認するものとする。
カ その他
上記手続等に必要な事項については、指導方針で別に定める。
(3) 書面指導
(指導の体制)
第6条 指導の体制は、指導方針で定める。
(監査を経ない指定の取消し等)
第7条 市長は、実地指導又は書面指導の結果、次の各号に掲げる地域密着型サービス事業者等がそれぞれ当該各号に定める事由に明らかに該当すると認めるときは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。)及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。)(以下「指定基準」という。)に従った適正な運営ができなくなったものとして、指定の取消し等を行うことができるものとする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
ア 次に掲げるとき、その他指定地域密着型サービス事業者が自らの利益を図るために指定基準に違反したとき。
(ア) 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払が適正でなかったとき。
(イ) 指定地域密着型サービス事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき。
イ 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
ア 次に掲げるとき、その他指定地域密着型介護予防サービス事業者が自らの利益を図るために指定基準に違反したとき。
(ア) 指定地域密着型介護予防サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払が適正でなかったとき。
(イ) 指定介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき。
イ 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 指定介護予防支援事業者
ア 指定介護予防支援事業者又はその従業者が、法第8条の2第18項に規定する介護予防居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の介護予防サービス事業者によるサービスを利用させることの代償として、当該介護予防サービス事業者から金品その他の財産上の利益を収受したときその他自己の利益を図るために指定基準に違反したとき。
イ 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) その他
指定の取消し等の後の経済上の措置等については、直方市地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成 年 月直方市告示第 号。以下「監査要綱」という。)第7条、第8条及び第9条の例による。
(県との連携)
第8条 市長は、地域密着型サービス事業者等に対して実施した指導において、地域密着型サービス事業者等が、次の各号に定める事由に該当する場合は福岡県知事に通知するものとする。
(1) 法第78条の10、第115条の19又は第115条の29に規定する事実を認めたとき。
(2) 地域密着型サービス事業者等が法第115条の35第1項の規定による福岡県知事への報告をせず、虚偽の報告をし、法第115条の35第2項の規定による福岡県知事による調査を受けず、又は調査の実施を妨げた事実を認めたとき。
(3) 地域密着型サービス事業者等が法第78条の4、第115条の14又は第115条の24に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。
2 地域密着型サービス事業者等及びその関連団体等の不正行為又は事業運営上の重大な欠格事項等が明らかになったことにより、福岡県知事から当該地域密着型サービス事業者等に対する指導の要請があった場合、市長は、適切に対応するものとする。
(補則)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月6日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行する。