○直方市地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成20年11月6日

直方市告示第199号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第78条の7、第115条の17及び第115条の27の規定に基づき、介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して市が行う監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護報酬の請求の適正化を図り、利用者保護を図ることを目的とする。

(監査の趣旨)

第2条 監査は、直方市地域密着型サービス事業者等指導要綱(平成20年11月6日直方市告示第198号。以下「指導要綱」という。)第2条に規定する地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合に、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとるためにこれを行う。

(監査の対象となる地域密着型サービス事業者等の選定基準)

第3条 監査は指導要綱に基づき市が実施した実地指導又は書面指導の結果、当該地域密着型サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当すると判断された場合に行う。

(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求に不正があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(3) 法第78条の4、第115条の14又は第115条の24に規定する基準に重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき。

(4) 度重なる指導によっても介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に改善がみられないとき。

(5) 正当な理由なく実地指導又は書面指導を拒否したとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに監査を行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの内容に重大な不正又は特に著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(2) 介護報酬の請求に重大な不正があったことを疑うに足りる理由があるとき。

(監査の実施)

第4条 監査は、介護保険担当課の職員及び市長が必要と認める職員(以下「監査担当職員」という。)が行う。

(監査の方法等)

第5条 監査の方法及び手続は、次のとおりとする。

(1) 事前調査

監査担当職員は、原則として監査実施前に法第42条の2第8項、第54条の2第8項及び第58条第6項の規定に基づく介護給付費請求書による書面調査を行うとともに、必要と認められる場合は、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)に対する実地調査を行うものとする。

(2) 監査班の編成

監査班は、原則として監査担当職員2名以上で編成し、うち1名以上は係長職以上にある者を充てるものとする。

(3) 監査実施通知

市長は、監査の対象となるサービス事業者等を決定したときは、介護保険法に基づく監査の実施について(様式第1号)により、次に掲げる事項を当該サービス事業者等にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合は、監査の当日に通知を行うことができるものとする。

 監査の対象となる地域密着型サービス事業者等の名称

 監査の根拠規定

 監査の日時及び場所

 監査担当職員及び立会者

 地域密着型サービス事業者等の出席者

 準備すべき書類等

(4) 監査の実施方法

監査当日の進行要領、聴取方法、監査調書の作成等については、市長が別に定める。

(監査後の行政上の措置)

第6条 市長が監査後に行う行政上の措置は、法第78条の9、第115条の18及び第115条の28の規定に基づく勧告、命令等並びに法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し等とする。ただし、指定の取消し等にいたらないと認められる場合は、指導要綱に定める書面指導を行う。

この場合において、行政上の措置に先立ち、介護保険法に基づく監査の結果について(様式第2号)により、当該監査結果を地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(監査後の経済上の措置)

第7条 市長は、監査の結果、地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し、不正の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合においては、福岡県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に連絡し、当該地域密着型サービス事業者等に支払うべき介護報酬から当該返還金相当額を控除するか、当該返還金相当額を当該地域密着型サービス事業者等から直接当該保険者である市に返還するよう求めるものとする。

2 返還の対象となった介護報酬に係る被保険者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、該当する地域密着型サービス事業者等に対して、当該自己負担額を被保険者等に返還するよう指導するとともに、当該被保険者等あてにその旨通知するものとする。

3 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正の事実が認められた場合における当該事項に係る返還期間は、原則として5年間とする。

(行政上の措置の公表等)

第8条 市長は、監査の結果、法第78条の9第1項、第115条の18第1項及び第115条の28第1項の規定に基づく勧告をした場合並びに地域密着型サービス事業者等が定められた期限内に勧告の内容に従わなかったときは、法第78条の8第2項、第115条の18第2項及び第115条の28第2項の規定に基づきその旨を公表することができる。

2 法第78条の9第3項、第115条の18第3項及び第115条の28第3項の規定に基づく命令並びに法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し等を行ったときは、法第78条の9第4項、第115条の18第4項、第115条の28第4項、第78条の11第115条の20及び第115条の30の規定に基づき速やかにその旨を公示するとともに、福岡県知事及び連合会に対してその旨を通知するものとする。

(県との連携)

第9条 市長は、監査及び行政上の措置を行うにあたっては、必要に応じ、福岡県知事と協議を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月5日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

直方市地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成20年11月6日 告示第199号

(平成22年10月5日施行)