○直方市印鑑登録条例施行規則

昭和44年12月23日

直方市規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市印鑑登録条例(昭和35年直方市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の受理)

第2条 市長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、印鑑の登録をしようとする者(以下「申請者」という。)又は印鑑の廃止をしようとする者の住所、氏名及び生年月日を住民票と照合して受理するものとする。

(令3規則62・一部改正)

(確認の方法)

第3条 申請者が自ら出頭して申請した場合において、条例第5条第1項の規定による申請が確実に本人の意思に基づくものであることの確認は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの(有効期限のあるものは有効期限内のもので、写真の貼り替えができないようにされているものに限る。)を提示させることにより行うものとする。

2 前項の規定による確認ができない場合又は代理人による申請の場合は、条例第5条第1項の規定により、申請者本人の住民登録地へ転送不要の郵便物等の扱いとして文書により照会し、次のいずれかの方法により回答を求めるものとする。ただし、当該申請が本人の意思に基づかない場合は、この限りでない。

(1) 申請者本人による申請の場合においては、回答の際に回答書、申請者が本人であることを確認するために市長が指定する書類及び登録する印鑑を持参しなければならない。

(2) 代理人による申請の場合においては、回答の際に回答書、申請者が本人であることを確認するために市長が指定する書類(写しも可。)、代理人が本人であることを確認するために市長が指定する書類、委任状及び登録する印鑑を持参しなければならない。

(令3規則62・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第4条 条例第12条に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を正確に記録できるものを含む。)に記録したもの及びこれに係る印刷機をもって専用紙に出力されたものをいう。

(令4規則10・旧第6条繰上・一部改正)

(文書の保存期限)

第5条 印鑑に関する文書の保存期限は次のとおりとする。

(1) 廃止した印鑑登録原票 消除した日の属する年の翌年から 5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から 3年

(令4規則10・旧第7条繰上・一部改正)

(届書等の様式)

第6条 印鑑登録並びに登録証明に関する届書、申請書及び印鑑登録証等の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録に関する申請(届出)書 様式第1号様式第2号

(2) 照会書 様式第3号

(3) 印鑑登録証 様式第4号

(4) 印鑑登録原票 様式第5号

(5) 印鑑登録原票記載事項変更届 様式第6号

(6) 印鑑登録証明書 様式第7号

(令3規則62・一部改正、令4規則10・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、昭和45年3月1日から施行する。

(昭和49年10月7日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年1月22日規則第1号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和58年3月9日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月11日から施行する。

(平成3年4月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の直方市印鑑登録条例施行規則の規定により交付された印鑑登録手帳は、改正後の直方市印鑑登録条例施行規則の規定により交付された印鑑登録手帳とみなす。

(平成12年4月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第3条の改正規定は、平成12年6月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第2号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年3月31日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月27日規則第20号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の直方市印鑑登録条例施行規則の規定により交付された印鑑登録手帳は、改正後の直方市印鑑登録条例施行規則の規定により交付された印鑑登録手帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧書式による印鑑登録手帳は、当分の間、なお所要の修正をして使用することができる。

(平成25年11月5日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による様式第2号及び様式第4号の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(平成28年12月14日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の直方市印鑑登録条例施行規則第9条の規定による印鑑登録手帳は、平成32年3月31日までは、この規則による改正後の直方市印鑑登録条例施行規則第8条の規定による印鑑登録証とみなす。

3 この規則による改正前の直方市印鑑登録条例施行規則第9号の規定による印鑑登録手帳(以下「旧印鑑登録証」という)の交付を受けている者で、当該旧印鑑登録証を添えて市長に申請することにより、当該旧印鑑登録証とこの規則による改正後の直方市印鑑登録条例施行規則第8条の規定による印鑑登録証との引換えを行うことができるのは、平成32年3月31日までとする。

(令和3年12月20日規則第62号)

この規則は、令和3年12月20日から施行する。

(令和4年3月15日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令3規則62・全改、令4規則10・一部改正)

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(令3規則62・追加、令4規則10・一部改正)

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(令4規則17・全改)

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(令3規則62・旧様式第3号繰下、令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令3規則62・旧様式第6号繰下、令4規則10・一部改正)

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直方市印鑑登録条例施行規則

昭和44年12月23日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第1章
沿革情報
昭和44年12月23日 規則第22号
昭和49年10月7日 規則第27号
昭和54年1月22日 規則第1号
昭和58年3月9日 規則第6号
平成3年4月26日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第11号
平成12年4月28日 規則第25号
平成15年1月31日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第7号
平成17年4月27日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第20号
平成25年11月5日 規則第41号
平成28年12月14日 規則第63号
令和3年12月20日 規則第62号
令和4年3月15日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第17号