○直方市男女共同参画センター条例施行規則

平成24年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市男女共同参画センター条例(平成24年直方市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用等の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により直方市男女共同参画センター(以下「センター」という。)及びこれに附属する設備等(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、直方市男女共同参画センター利用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 許可申請書は、原則として利用を開始しようとする日の属する月の3月前の最初の日(ただし、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条に規定する市の休日を除く。)から受け付ける。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、条例第7条の規定により許可したときは、直方市男女共同参画センター利用(変更)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用許可時間の超過)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。以下同じ。)が利用開始後において、利用許可時間を超えて当該利用許可に係る施設等の利用を申し出た場合は、センターの運営上支障がない場合に限り許可するものとする。

2 利用者が前項の許可を受けたときは、原則として許可を受けたときに超過使用料を納付しなければならない。

(超過使用料)

第5条 前条の規定により利用許可時間を超えて利用する場合の当該利用許可時間を超えて利用する時間に係る使用料の額は、超過時間1時間ごとに、条例別表に定められた額とする。

(利用期間の制限)

第6条 引き続き3日を超えるセンターの利用は、許可しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第9条第3項に規定する冷暖房の使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書に規定する特別の事情とは、次に掲げる場合とし、使用料の全額を還付するものとする。

(1) 天変地災その他利用者の責によらない事由により使用できない場合

(2) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じ、利用の許可を取り消した場合

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、直方市男女共同参画センター使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第9条 利用者その他の施設等を使用する者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) 許可なくセンターに貼り紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障がい者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 許可なく特別の設備又は特殊物を搬入しないこと。

(6) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。

(7) センター内で喫煙しないこと。

(8) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。

(9) 騒々しい行為等で他の利用者に迷惑をかけないこと。

(10) 利用者は、後片付けをすること。

(11) 利用時間には、準備と後片付けの時間を含む。

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。

(利用の取消し)

第10条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、事前に直方市男女共同参画センター利用取消届(様式第4号)に利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 条例第8条第1項各号の規程により利用の許可を取り消すときは、直方市男女共同参画センター利用許可取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(管理上の入室)

第12条 利用者は、センター職員が管理上の必要により入室を求めた場合には、これを拒むことはできない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(直方市働く婦人の家条例施行規則の廃止)

2 直方市働く婦人の家条例施行規則(平成19年直方市規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、直方市働く婦人の家条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月16日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月10日規則第38号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年7月22日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の直方市男女共同参画センター条例施行規則の規定によってした処分又は手続きは、改正後の直方市男女共同参画センター条例施行規則の規定による処分又は手続きとみなす。

別表(第7条関係)

冷暖房使用料(1時間当たり)

区分

室名

冷房

(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

暖房

(消費税及び地方消費税相当額を含む。)


軽運動室

730

730

料理講習室

460

460

第一講習室

200

200

第二講習室

250

250

相談室

100

100

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直方市男女共同参画センター条例施行規則

平成24年3月29日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)