○直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成25年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者のいずれかが選任されているときには当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、直方市印鑑登録条例(昭和35年条例第12号)の規定により登録されている登録申請者の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。ただし、登録申請者が前条各号に掲げる者である場合は、当該登録申請者が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている登録申請者の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、登録申請者が認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査した上、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第6条 市長は、第4条に規定する登録原票には、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条の規定による登録資格の区分

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の申請及び交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付の申請をする場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした代表者等に対して登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 登録証明書は、登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 代表者等の登録資格の別

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項の登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印して、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、個人印鑑を押印して、直ちに自ら市長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出のうち登録原票の登録事項の変更に係るものがあったときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 市長は、前項第3号又は第4号により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた代表者等に対して通知するものとする。

3 市長は、第9条の申請があったときは、申請書に記載されている事項等について審査した後、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等の代理人」と、第4条中「認可地縁団体の代表者等」とあるのは「認可地縁団体の代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(直方市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、直方市行政手続条例(平成8年条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

直方市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成25年3月18日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)