○直方市食生活改善事業費補助金交付要綱
平成28年4月15日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年規則第6号)第3条の規定に基づき直方市食生活改善事業費補助金に関し必要な事項を定めることにより、市民の食生活の改善の推進と普及を図り、もって健全な食生活の実践と健康で質の高い社会の実現に寄与することを目的とする。
(令4告示100・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方市食生活改善推進会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 健全な食生活の実践を目的とした事業
(2) 食育活動を推進するための事業
(3) 地産地消の推進のための事業
(4) 郷土料理の継承に関する事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、需用費、使用料及び賃借料とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示100・令5告示43・令6告示38・一部改正)
附則(平成31年1月4日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。