○直方市隣保館運営審議会規則
平成28年12月14日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第 号)第4条の規定に基づき直方市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局及び事務局の所在地)
第2条 市長は、審議会の事務を行うため事務局を設置する。事務局の所在地は、直方市大字下境2014番地1とする。
(任務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、直方市隣保館の円滑な運営に関すること及び児童センターの運営に関することについて調査審議する。
(組織)
第4条 審議会は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市の職員
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、委員の過半数の要請がある場合は、会長は審議会を招集しなければならない。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。