○直方市法律相談事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、法律に関する相談(以下「法律相談」という。)がある市民等に対し、その相談に応じ専門的な助言を行う法律相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、身近で利用しやすい相談事業として、市民等に充実した法的サービスを提供することを目的とする。

(相談員)

第2条 市長は、相談事業の実施にあたり、法律相談への専門的な助言を行うため、弁護士法(昭和24年法律第205号)に規定する弁護士名簿に登録された職員を相談事業の相談を受ける者(以下「相談員」という)に充てるものとする。

(対象者)

第3条 相談事業を利用できる者は、原則として、市内に住所を有し、又は市内の事業所に勤務する者とする。

(法律相談の内容等)

第4条 相談事業において取り扱う事項は、財産、契約、消費貸借、賃貸借、消費者被害、損害賠償、離婚、相続、労働その他日常生活に関する問題及び紛争並びに刑事事件に関する問題等であって、その解決に弁護士の専門的な助言を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市と利益相反になる可能性のある事件に関する法律相談は、これに応じないことができる。

3 相談員の回答は原則として口頭で行うものとし、法的な書面の作成には応じない。

(実施場所)

第5条 相談事業は、市長が指定する場所において実施するものとする。

(実施日時)

第6条 相談事業を実施する日時は、毎週火曜日及び木曜日の午後1時から午後4時までとする。ただし、同日が直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条第1項の市の休日(以下「市の休日」という。)に該当するときは、相談事業を実施しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、相談事業を実施する日及び時間を臨時に変更し、又は実施しないことができる。

(申込み)

第7条 相談事業の利用を希望する者は、あらかじめ、相談を希望する日(以下「相談日」という。)の前日までに市民部市民・人権同和対策課(以下「所管課」という。)に対して相談の申込みをしなければならない。ただし、相談日の前日が市の休日に該当するときは、当該休日の前日までに申込みをしなければならない。

2 所管課の職員は、前項の申込みを受けたときは、必要な事項を聴取して法律相談受付簿(様式第1号)に記録した上で、当該申込みをした者に法律相談の日時を指定するものとする。

3 第1項の規定により相談事業の申込みをした者は、当該申込み後、法律相談に係る問題が解決し相談が必要でなくなったとき、又は当該申込みを行った日時に相談事業を利用できなくなったときは、速やかに所管課にその旨連絡しなければならない。

(相談時間及び利用回数)

第8条 相談事業の時間は、前条第2項の規定により指定した日時の範囲内とし、入退室時間を含めて1回につき30分以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

2 相談事業を利用することができる回数は、1事案につき1回までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(利用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者については、相談事業の利用を制限することができる。

(1) 感染性疾患があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(費用)

第10条 法律相談に係る費用は、無料とする。

(相談内容の記録)

第11条 相談員は、相談の内容を直方市法律相談受付票(様式第2号)に記録しておくものとする。

(個人情報の保護)

第12条 相談員及び相談事業に関わる者は、法律相談をした者に係る個人情報の取扱いに関し、その者の権利及び利益を保護するため、特に配慮しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令3告示70・全改)

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直方市法律相談事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第58号

(令和3年3月31日施行)