○直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付要綱

平成28年7月19日

告示第228号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市男女共同参画推進条例(平成15年直方市条例第12号)第4条第3項及び第15条、並びに直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市の男女共同参画に関する講演会、学習会、討論会等の「市民企画講座」(以下「事業」という。)を企画及び実施する市民団体(以下「団体」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現に向けた市民の意識の醸成を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンス、ハラスメント、性暴力や性差別等の防止啓発推進に関する事業

(2) 女性の能力開発、女性リーダーの育成及び交流等の促進に関する事業

(3) 諸外国の男女共同参画に関する現状や慣習の理解促進に関する事業

(4) 育児、家事、介護及び地域参画の推進に関する事業

(5) その他、男女共同参画の意識啓発及び理解促進に関する事業

2 補助対象事業においては、受講料その他これに類する料金は徴収しないものとする。ただし、資料代及び託児料等の実費相当額は徴収することができるものとする。

(補助金の交付対象の団体)

第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 男女共同参画社会の実現に関心を持ち、直方市を中心に活動している団体

(2) 事業の企画、準備及び実施を主体的に行うことが可能な団体

(補助金の額)

第4条 市が交付する補助金の額は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内の額で、1団体当たり5万円以内とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。ただし、事業を実施する団体職員及び構成員に対する報償費については、対象としないものとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信運搬費

(6) 会場借上料

(7) その他市長が必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(「申請者」という。次条において同じ。)は、直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 直方市男女共同参画「市民企画講座」事業計画書(様式第2号)

(2) 直方市男女共同参画「市民企画講座」予算計画書(様式第3号)

(令3告示98・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定し、申請者に対し、直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第8条 補助金交付決定を受けた団体(以下「交付決定者」という。)は、やむを得ない理由により、第2条の事業を実施できなくなったときは、直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令3告示98・旧第9条繰上・一部改正)

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 直方市男女共同参画「市民企画講座」実績報告書(様式第6号)

(2) 直方市男女共同参画「市民企画講座」決算報告書(様式第7号)

2 市長は、前項に規定する書類のほかに必要な書類の提出を求めることができる。

(令3告示98・旧第10条繰上・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(令3告示98・追加)

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金請求書(様式第9号)により補助金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(令3告示98・追加)

(補助金決定の取消)

第12条 市長は、この交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請、報告、不正な手段によって補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 事業内容に大幅な変更が生じ、交付決定額に変更が生じたとき。

(3) この要綱の規定及び市長が行った指示に違反したとき。

(4) その他、市長が不適当と認めたとき。

(令3告示98・旧第11条繰下・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還期限を定め、直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付取消通知書(様式第10号)にてその返還を命じなければならない。

(令3告示98・旧第12条繰下・一部改正)

(加算金及び延滞金)

第14条 加算金及び延滞金は直方市補助金交付規則第19条に準ずる。

(令3告示98・旧第13条繰下)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示31・一部改正)

(平成31年3月29日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月26日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示98・全改)

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(令4告示31・全改)

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(令3告示98・全改)

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(令3告示98・全改)

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(令3告示98・全改)

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(令4告示31・全改)

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(令3告示98・追加)

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(令3告示98・追加)

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直方市男女共同参画「市民企画講座」補助金交付要綱

平成28年7月19日 告示第228号

(令和4年2月22日施行)