○直方市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和52年10月6日

直方市条例第28号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、直方市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により当該健康被害について医学的な見地から必要な調査及び助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市長の推薦する者1名

(2) 直方鞍手医師会長

(3) 直方市を所管する保健所の長

(4) 直方鞍手医師会の推薦する医師1名

(5) 専門医師1名

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(費用弁償)

第5条 委員がその職務を行うために要する費用は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号)により支給する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員全員の合意によらなければならない。

4 委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。

(市長への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

直方市予防接種健康被害調査委員会条例

昭和52年10月6日 条例第28号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章
沿革情報
昭和52年10月6日 条例第28号
昭和58年7月11日 条例第11号
平成5年12月22日 条例第11号
平成13年3月27日 条例第20号
平成22年3月11日 条例第2号