○直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成10年1月26日

直方市規則第1号

直方市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年直方市規則第25号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年直方市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則2・一部改正)

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理の届出)

第2条 条例第14条第3項に規定する届出は、し尿処理申請書(様式第1号)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用によるものとする。

2 前項の規定は、し尿の収集に係る変更又は取消し等の届出について準用する。

(令3規則58・一部改正)

(指定袋及び指定シールの規格及び販売方法)

第3条 条例第14条第4項に規定する指定袋及び指定シールの規格は、別表第1に定め、販売方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 指定袋及び指定シールの販売は、市と販売委託契約を締結した者(以下「指定店」という。)が行う。

(2) 指定袋は、10枚単位で販売し、指定シールについては、1枚単位で販売する。

(指定店等の基準)

第4条 指定袋及び指定シールの販売委託契約を締結する場合は、必要書類を添付し、指定袋・指定シール販売店登録申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 「指定店」の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 本市に店舗を構えていること。

(2) 日用雑貨を販売していること。

(3) 市税を完納していること。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第5条 条例第15条に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 減量計画の作成を指示できる範囲は、1日当たりの排出量の平均が50kg以上とする。

(2) 処理方法を指示できる範囲は、1回当たり排出量の平均が指定袋(大)の5袋(40kg)以上とする。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第6条 条例第19条第1項に規定する受入基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内において発生した事業系一般廃棄物であって、次のいずれにも該当しないものであること。

 有害性のある物

 特別管理一般廃棄物

 引火性のある物

 液状の物

 粉末状又はか粒状で飛散するおそれのある物

 焼却施設にあっては、焼却に適さない物

 埋立処分場にあっては、著しく悪臭又は刺激臭を発する物

 その他市の処理施設の管理運営に支障を及ぼすおそれのある物

(2) 事業系一般廃棄物の運搬に当たっては、事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第1号に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の処理施設の適正な管理運営のために市長が別に定める基準とする。

(一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可の申請等)

第7条 法第7条第1項若しくは同条第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第3号の2)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令3規則2・全改)

(許可基準)

第8条 前条に規定する一般廃棄物収集運搬業等の許可及び浄化槽清掃業の許可の基準は、法に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 自ら業務を実施するものであること。

(2) 一般廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うことができるものであること。

(3) 市内に住所を有する個人又は営業所を有する法人であること。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(令3規則2・全改)

(許可証の交付)

第9条 市長は、第7条の申請に対して許可したときは、一般廃棄物収集運搬業等許可証(様式第5号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第6号)を交付する。

2 市長は、次条の申請に対して許可したときは、交付済の許可証に換えて新たな許可証を交付する。

3 許可証は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可業者が、許可証等を破損又は喪失したときは、再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(令3規則2・全改)

(一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可申請)

第10条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとするものは、変更許可申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令3規則2・全改)

(浄化槽清掃業の変更の届出)

第11条 浄化槽法第37条の規定による変更の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則2・全改)

(事業の休止及び変更の届出)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業の許可業者(以下「許可業者」という。)は、その事業の全部又は一部を休止しようとするときは、事業を休止しようとする日の30日前までに休(廃)業届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、代表者等の変更が生じたときは、許可申請書事項変更届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(令3規則2・全改)

(許可の取消し等)

第13条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に違反したとき。

(令3規則2・全改)

(許可証等の返還)

第14条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに許可証等及び検査合格証を市長に返還しなければならない。

(1) 廃業したとき、又は許可の期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の停止を命じられたとき。

2 市長は、前項第2号の業務の停止処分を解除したときは、返還された許可証等を再交付する。

(令3規則2・全改)

(施設及び器材の検査)

第15条 許可業者は、毎年1回以上施設及び器材等の検査を受けなければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、施設及び器材検査申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の検査に合格した者に対して検査合格証(様式第13号)を交付する。

(令3規則2・全改)

(報告書)

第16条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理状況報告書(様式第14号又は様式第14号の2)を毎月作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可業者は、浄化槽清掃実績報告書(様式第15号)を毎月作成し、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(令3規則2・全改)

第3章 手数料等

(令3規則2・旧第4章繰上)

(手数料の徴収方法等)

第17条 条例第24条第3項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法等については、次のとおりとする。

(1) 手数料の納付は、環境政策担当課、循環社会推進担当課又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条に基づき収納を委託された者に納付するものとする。

(2) 手数料の徴収は、市長が指定する施設に自ら搬入する場合は、そのつど徴収するものとする。ただし、自ら搬入する場合において継続的に搬入するときは、1月ごとにまとめて徴収することができる。

2 既納した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令3規則2・令4規則11・一部改正)

(手数料の算定方法)

第18条 手数料の算定は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 人頭制については、前月15日の人員により算出する。

(2) 従量制については、収集量により算定する。

2 条例第25条の規定による特別な理由による手数料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 火災により被害を受けた者が申請した場合で、市長が必要と認めたとき ごみ処分手数料の全額

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が申請した場合で、市長が必要と認めたとき し尿処理手数料の人頭制及び従量制の額の5割の額

(令3規則2・令3規則29・一部改正)

(し尿の収集停止)

第19条 市長は、し尿処理手数料を納付期限までに納付しない排出者に対し、し尿収集を停止することができる。

(産業廃棄物の処理費用の徴収方法)

第20条 条例第26条第2項に規定する産業廃棄物の処理に要する費用の徴収は、搬入のつど徴収する。ただし、継続的に搬入するときは、1月ごとにまとめて徴収することができる。

第4章 雑則

(令3規則2・旧第5章繰上)

(減量指導員証)

第21条 条例第28条第3項に規定する証明書の様式は、様式第16号のとおりとする。

(令3規則2・一部改正)

(補足)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則2・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の直方市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則中これらに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年10月29日規則第52号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成12年2月1日から施行する。

(平成13年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則の一部改正)

4 直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年直方市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第17条第1項第1号中「環境整備室」を「環境整備課」に改める。

第22条中「環境整備室長」を「環境整備課長」に改める。

(平成23年3月22日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規則第58号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

(令2規則5・一部改正)

指定袋及び指定シールの規格及び容量

(指定袋)

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(1) もやせるごみ指定袋

1) 色 無色半透明 文字等橙色

2) 厚さ 0.03mm~0.04mm

3) 寸法 大袋 A620mm×B500mm×C180mm×D100mm

中袋 A540mm×B400mm×C160mm×D75mm

小袋 A460mm×B300mm×C140mm×D75mm

特小袋 A285mm×B250mm×C120mm×D75mm

(2) もやせないごみ指定袋

1) 色 透明度の高い緑色 文字等黒色

2) 厚さ 0.05mm

3) 寸法 大袋 A620mm×B450mm×C180mm×D100mm

小袋 A520mm×B340mm×C180mm×D80mm

(3) カン・ビン専用指定袋

1) 色 透明度の高い青色 文字等黒色

2) 厚さ 0.03mm

3) 寸法 大袋 A620mm×B450mm×C180mm×D100mm

小袋 A520mm×B340mm×C180mm×D80mm

(指定シール)

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(令3規則58・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・全改)

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(令3規則2・追加)

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(令3規則2・追加)

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(令3規則2・追加)

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(令3規則2・追加)

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直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成10年1月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成10年1月26日 規則第1号
平成11年10月29日 規則第52号
平成13年3月1日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年3月22日 規則第13号
平成23年7月28日 規則第38号
平成24年12月21日 規則第40号
令和2年3月11日 規則第5号
令和3年1月19日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第29号
令和3年11月26日 規則第58号
令和4年3月23日 規則第11号