○直方市ごみステーション設置及び管理に関する要綱

平成20年8月6日

直方市告示第141号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年直方市条例第27号。以下「条例」という。)第11条に基づいて定められた一般廃棄物処理計画(以下「計画」という。)にしたがって直方市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分において、ごみを収集する場所(以下「ごみステーション」という。)の新設、移動、仮設、廃止(以下「設置等」という。)及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境の保全と、安全かつ効率的なごみの収集作業を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法令その他別に定めがあるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 申請者 ごみステーションの設置等を申請し、管理を行う代表者をいう。

(2) 排出者 当該ごみステーションを利用する者をいう。

(3) 適正処理困難物 条例第16条第1項に定める廃棄物をいう。

(ごみステーションの設置基準等)

第3条 ごみステーションは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるものについてはこの限りではない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の諸法令に抵触せず、収集作業を行う際に交通安全上の支障が生じないこと。

(2) 計画に基づいた収集及び運搬作業が可能な公道に面していること。

(3) 収集及び運搬を行う車両が転回や後退を必要とせずに通り抜けることができる場所であること。

(4) 複数の排出者で利用されるものであること。

(5) 共同住宅に設置するごみステーションは、当該共同住宅のすべての入居者が利用できるものであること。

(6) 金網等の工作物を設置するごみステーションにおいては、公道に面した側に前方開閉式の扉を設置すること。やむを得ず扉を上方開閉式とする場合は、工作物の前面の高さが70cmを超えないこと。

(令3告示203・一部改正)

(設置等の申請)

第4条 申請者は、ごみステーションの設置等を行おうとする日の30日前までに次の各号に定める図面等を添付したごみステーション設置等申請書(様式第1号)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出(以下「電子申請」という。)により市長に申請しなければならない。

(1) ごみステーションを設置する場所の位置図

(2) 金網等の工作物を設置する場合は設計図面

2 申請者は、前項の申請を行うときは、申請の内容及び設置後の維持管理について当該ごみステーションを利用する排出者と十分に協議しなければならない。

(令3告示203・一部改正)

(調査)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合、その内容を審査し、この要綱の目的を達成するために必要な限度において助言指導を行うことができる。

2 市長は、この要綱の目的を達成するために必要に応じて申請者及び排出者に対し立会いを求め、現地調査をすることができる。

(設置等の許可)

第6条 市長は、第4条の申請が適正なものと認めたときは、ごみステーションの設置等を許可し、一般廃棄物(ごみ)収集通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市長は、第1項の許可を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(令3告示203・一部改正)

(設置等の不許可)

第7条 市長は、第4条の申請が不適切なものと認め、第5条第1項に規定する指導助言をおこなった場合において、申請者が必要な申請内容の変更をせず、この要綱の目的を達成することができないと判断する場合は、当該ごみステーションの設置等を許可してはならない。

2 市長は、前項の規定により設置等を許可しない場合は、一般廃棄物(ごみ)収集不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。

4 市長は、前2項の通知を行う場合は、許可しないと判断した理由を明示しなければならない。

(令3告示203・一部改正)

(排出者への周知)

第8条 申請者は、第6条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく排出者に周知しなければならない。

(維持管理)

第9条 申請者及び排出者は、当番を定めて清掃を行う等ごみステーションの清潔の保持に努めなければならない。

2 申請者は、排出者に対し条例及び市長が別に定めるごみの分別方法、収集日及び排出方法等の規定を遵守するよう指導し、適正処理困難物がごみステーションに排出されないよう管理しなければならない。

3 排出者は、ごみの分別方法、収集日及び排出方法等の規定を守らなければならない。

4 市長は、ごみステーションに適正処理困難物が排出された場合は、当該ごみステーションの申請者と協議を行い適正な処理に努めるものとする。

(改善指導)

第10条 市長は、正当な理由がなく前条に定めるごみステーションの維持管理ができないと認められる申請者又は排出者に対し改善を指導しなければならない。

2 市長は、ごみステーションの清潔の保持がなされないとき又は条例及び市長が別に定めるごみの排出方法の規定に違反していると認めたときは、当該ごみステーションの収集業務を中止することができる。ただし、清潔の保持の回復等が行われる等、収集することが適当と認められたときは収集業務を再開するものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日において既に設置されているごみステーションについては、この要綱の規定により設置されたものとみなす。

(令和3年9月30日告示第203号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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直方市ごみステーション設置及び管理に関する要綱

平成20年8月6日 告示第141号

(令和4年4月1日施行)