○直方市一般廃棄物処理手数料の徴収に関する事務取扱要綱
平成22年3月19日
直方市告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年直方市規則第1号)第17条第1項第2号ただし書が規定する自ら搬入する場合において継続的に搬入する一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)処理手数料(以下「手数料」という。)を1月ごとにまとめて徴収すること(以下「後納」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令2告示238・一部改正)
(対象者等)
第2条 後納による手数料の納入を申請できる者は、次の条件を全て満たす者とする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者又は一般事業者による一般廃棄物の搬入(以下「搬入」という。)であること。
(2) 一般事業者による搬入にあっては、後納申請日前1月の間において、1月の一般廃棄物の搬入量がおおむね4トン以上又は平均搬入日数が週2回以上の者であること。
(3) 第4条の規定による後納許可の取消しを受けていない者又は後納許可の取消処分を受け滞納が解消された日から起算して6月以上経過した者であること。
(4) 納入事務が適正に行われ、後納の必要があると市長が認める者であること。
2 後納による手数料の納入をしようとする者は、毎年度3月1日から3月20日までの間に一般廃棄物処理手数料後納申請書兼確約書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、年度の途中における搬入方法の変更等の特別な事情がある場合はこの限りでない。
4 前項に規定する許可の期間は、当該申請を受け付けた日の属する月の翌月の初日から当該年度の末日までとする。
(令2告示238・一部改正)
(納入)
第3条 市長は、毎月10日までに業者に対して前月分の手数料の額を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた業者(以下「登録業者」という。)は、毎月末日(末日が直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条第1項に規定する休日の場合は、その前で一番近い休日でない日)までに当該通知された手数料を納付しなければならない。
(令2告示238・一部改正)
(後納許可の取消し)
第4条 市長は、登録業者が、次の各号のいずれかに該当するようになった場合は、後納許可を取り消すものとする。
(2) 一般廃棄物の搬入に係る違反があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めたとき。
3 市長は、許可を取り消した業者に徴収すべき手数料があるときは、当該手数料が完納されるまで、当該業者の搬入を停止することができる。
(令2告示238・一部改正)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。
(適用区分)
2 この要綱による手数料の徴収は、平成22年4月1日(以下「基準日」という。)以降に搬入される一般廃棄物の手数料から適用し、基準日前の手数料についてはなお従前の例による。
附則(令和2年12月4日告示第238号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
(令2告示238・全改)
(令2告示238・全改)
(令2告示238・全改)
(令2告示238・追加)
(令2告示238・追加)