○直方市一般廃棄物処理手数料の徴収に関する事務取扱要綱

平成22年3月19日

直方市告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成10年直方市規則第1号)第17条第1項第2号ただし書が規定する自ら搬入する場合において継続的に搬入する一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)処理手数料(以下「手数料」という。)を1月ごとにまとめて徴収すること(以下「後納」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令2告示238・一部改正)

(対象者等)

第2条 後納による手数料の納入を申請できる者は、次の条件を全て満たす者とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者又は一般事業者による一般廃棄物の搬入(以下「搬入」という。)であること。

(2) 一般事業者による搬入にあっては、後納申請日前1月の間において、1月の一般廃棄物の搬入量がおおむね4トン以上又は平均搬入日数が週2回以上の者であること。

(3) 第4条の規定による後納許可の取消しを受けていない者又は後納許可の取消処分を受け滞納が解消された日から起算して6月以上経過した者であること。

(4) 納入事務が適正に行われ、後納の必要があると市長が認める者であること。

2 後納による手数料の納入をしようとする者は、毎年度3月1日から3月20日までの間に一般廃棄物処理手数料後納申請書兼確約書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、年度の途中における搬入方法の変更等の特別な事情がある場合はこの限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請について審査し、当該申請を行った者の手数料を後納で徴収することが適切と認めたときは、一般廃棄物処理手数料後納許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

4 前項に規定する許可の期間は、当該申請を受け付けた日の属する月の翌月の初日から当該年度の末日までとする。

(令2告示238・一部改正)

(納入)

第3条 市長は、毎月10日までに業者に対して前月分の手数料の額を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた業者(以下「登録業者」という。)は、毎月末日(末日が直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条第1項に規定する休日の場合は、その前で一番近い休日でない日)までに当該通知された手数料を納付しなければならない。

3 市長は、登録業者が前項に規定する納期限までに手数料を完納しなかった場合は、電話等による催促のほか、指定納付期限を付して一般廃棄物処理手数料督促状(様式第3号)を発するものとする。

4 登録業者は、前項の指定納付期限までに納付することができない場合は、速やかに一般廃棄物処理手数料未納理由書(様式第4号)を提出するものとする。

(令2告示238・一部改正)

(後納許可の取消し)

第4条 市長は、登録業者が、次の各号のいずれかに該当するようになった場合は、後納許可を取り消すものとする。

(1) 手数料を前条第3項の納期限後1月以上滞納したとき。(同条第4項の理由書を提出し、かつ、天災等納入できなかったことについて特別な理由があると市長が認める場合を除く。)

(2) 一般廃棄物の搬入に係る違反があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消したときは、一般廃棄物処理手数料後納許可取消通知書(様式第5号)により、当該業者に通知するものとする。

3 市長は、許可を取り消した業者に徴収すべき手数料があるときは、当該手数料が完納されるまで、当該業者の搬入を停止することができる。

(令2告示238・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 この要綱による手数料の徴収は、平成22年4月1日(以下「基準日」という。)以降に搬入される一般廃棄物の手数料から適用し、基準日前の手数料についてはなお従前の例による。

(令和2年12月4日告示第238号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令2告示238・全改)

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(令2告示238・全改)

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(令2告示238・全改)

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(令2告示238・追加)

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(令2告示238・追加)

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直方市一般廃棄物処理手数料の徴収に関する事務取扱要綱

平成22年3月19日 告示第43号

(令和2年12月4日施行)