○直方市飼犬の登録等に関する事務取扱要綱

平成12年3月31日

直方市告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条及び第5条の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)及び狂犬病予防法施行細則(昭和32年福岡県規則第24条)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 狂犬病予防法施行規則(以下「省令」という。)第3条に規定する申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項に規定する再交付申請は、犬の登録鑑札再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項に規定する届出書は、犬の死亡届書(様式第3号)によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条に規定する届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(注射済票の再交付)

第6条 省令第13条第1項に規定する再交付申請は、注射済票再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(事務の委託)

第7条 市長が必要と認めたときは、犬の登録及び狂犬病予防注射に関する事務を、獣医師に委託することができる。

2 犬の登録及び狂犬病予防注射を実施した獣医師は、狂犬病予防注射連名簿(様式第6号)にて翌月5日までに、当月分の実績を市長に報告しなければならない。

(手数料)

第8条 登録等に要する手数料は、直方市手数料条例によるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

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直方市飼犬の登録等に関する事務取扱要綱

平成12年3月31日 告示第39号

(平成25年3月27日施行)