○直方市資源化等による廃棄物の減量に関する規則
平成20年1月30日
直方市規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 集団回収(第4条―第14条)
第3章 資源リサイクル(第15条―第18条)
第4章 拠点回収(第19条・第20条)
第5章 削除
第6章 委任(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容リ法」という。)及び直方市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成9年直方市条例第27号)の規定に基づき、一般廃棄物の総体的な減量を行うことを目的として、資源物の再商品化及び処理容器を用いた生ごみの堆肥化等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則26・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 集団回収 公民館、自治会、子供会、PTA、老人クラブ等本市に住所を有するもので構成される団体(以下「回収団体」という。)が、自主的に行うリサイクル活動で、回収団体自らが集積場所を設置し、地域の住民が資源を持込み、資源回収業者等が回収する事業をいう。
(2) 資源リサイクル 各種団体、隣組等の小規模なグループ(以下「回収グループ」という。)が自主的に行うリサイクル活動で市長が認めた集積場所に回収グループの構成員が資源を持ち込み、市長が回収する事業をいう。
(3) 拠点回収 市民が、市長の指定した集積場所に直接資源を持ち込むリサイクル活動をいう。
(4) 容器包装 容リ法第2条第1項に規定する容器及び包装をいう。
(1) 集団回収 新聞紙、雑誌類、ダンボール、古布、鋼製容器包装及びアルミニウム製容器包装(以下「空き缶」という。)
(2) 資源リサイクル 空き缶、ガラス製容器包装(無色ビン、茶色ビン、その他ビンをいう。以下「ビン」という。)、主としてポリエチレンテレフタレート製の容器包装(以下「ペットボトル」という。)、主としてポリエチレンテレフタレート製以外のプラスチック製容器包装(以下「その他プラ」という。)、台所用小金属
(3) 拠点回収 空き缶、ビン、ペットボトル、その他プラ、台所用小金属、新聞紙、雑誌類、ダンボール、紙製容器包装、紙製容器包装以外の雑古紙、蛍光管、廃食用油、乾電池、小型電子機器、古着
第2章 集団回収
(回収団体の登録)
第4条 集団回収を行う回収団体で、リサイクル準備金(以下「準備金」という。)又はリサイクル活動団体奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとするものは、リサイクル活動団体登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、登録の申請をしなければならない。
(1) 団体名を変更したとき。
(2) 代表者が異動したとき。
(3) 回収場所を変更したとき。
(4) 奨励金を振り込む口座を変更したとき。
2 準備金の額は、予算の範囲内とし、別表に定める額を上限とする。
(令4規則26・令6規則10・一部改正)
(令6規則10・全改)
(集積場所の決定)
第8条 集団回収の集積場所の決定に当たっては、当該土地の所有者の承諾を得たものでなければならない。
第9条 削除
(リサイクル活動団体奨励金)
第10条 市長は、登録団体が実施する集団回収の推進及び継続を図ることを目的として奨励金を交付するものとする。
(奨励金の額)
第11条 奨励金の額は、登録団体が第3条第1号に定める資源を資源回収業者に引き渡した量に対し、1キログラム当たり5円とする。ただし、引き渡した総量の1キログラム未満の端数は切り捨てる。
(令4規則26・一部改正)
(奨励金の交付申請)
第12条 奨励金の交付を受けようとする登録団体はリサイクル活動団体奨励金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)にリサイクル活動の実績を証する書類(登録団体が回収した資源を資源回収業者に引き渡したことを証する書類)又はその写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(令6規則10・一部改正)
(奨励金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは登録団体に奨励金を交付する。
(登録の抹消)
第14条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、当該団体の登録を抹消し、奨励金及び準備金の返還を求める事ができるものとする。
(1) 交付申請書及び準備金申込書に虚偽の記述をして奨励金及び準備金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が登録団体として適当でないと認めたとき。
第3章 資源リサイクル
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、設置申請書を審査し、適当と認めたときは回収箱を申請場所に設置するものとする。
(令4規則26・一部改正)
(資源リサイクル申請場所の決定及び利用)
第16条 前条に定める集積場所については、国、県及び市の道路又は土地に隣接するものであり、原則として個人の土地には決定しないものとする。
2 集積場所に設置された回収箱は、みだりに持ち出すことのないように努め、かつ、清潔に利用するものとし、指定された品目以外の資源物を入れてはならない。
(令4規則26・一部改正)
(資源リサイクル回収箱の規格)
第17条 資源リサイクルを実施するために設置する回収箱の規格は、別に定める。
(資源リサイクルの回収義務)
第18条 市長は、回収グループが回収した資源を回収・運搬し、容リ法に定める再商品事業者等に円滑に引渡しを行うものとする。
第4章 拠点回収
(拠点回収の日時及び場所)
第19条 第2条第3号に定める拠点回収の日時及び場所は、次に定めるところによる。ただし、日時については、市長が特に必要と認めたときは、変更することができるものとする。
(1) 日時 水曜日、土曜日を除く日に行うものとする。ただし12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
ア及びイ 削除
(2) 時間 午前9時から午後4時までとする。
(3) 場所 直方市大字知古21番地1 直方市循環社会推進課敷地内
(令4規則26・一部改正)
(拠点回収の搬入指導等)
第20条 拠点回収に搬入する資源物の適正な分別及び品質の指導を行うため、指導員をおくことができる。
2 指導員は、搬入物の分別及び品質において不適切であると判断するときは指導を行い、搬入を中止させることができる。
3 搬入を行う市民は、指導員の指導に従い、適正な搬入を行わなくてはならない。
第5章 削除
(令4規則26)
第21条から第28条まで 削除
(令4規則26)
第6章 委任
(令4規則26・追加)
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則26・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日直方市規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第38号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の直方市資源化等による廃棄物の減量に関する規則中、第5章生ごみ処理容器等購入費補助金の規定は平成29年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成29年9月8日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月25日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の直方市資源化等による廃棄物の減量に関する規則中、第5章生ごみ処理容器等購入費補助金の規定は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
(令2規則17・令3規則16・一部改正)
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
登録団体の世帯数 | 金額 |
225未満 | 5万円 |
225以上375未満 | 10万円 |
375以上525未満 | 15万円 |
525以上675未満 | 20万円 |
以降150世帯ごとに5万円を加算 |
(令4規則26・全改)
(令4規則26・全改)
(令6規則10・全改)
(令4規則26・全改)
(令4規則26・全改)
(令6規則10・全改)
(令6規則10・全改)
(令4規則26・全改)
(令6規則10・全改)