○直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例施行規則

平成30年10月15日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例(平成30年直方市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条の事前協議は、事前協議申出書(様式第1号)別表第1に掲げる図書を添付して提出して行うものとする。

(地域住民等説明会の報告)

第3条 条例第7条第2項による報告は、地域住民等説明会報告書(様式第2号)により行うものとする。

(住民等の理解を得られない理由)

第4条 条例第7条第4項の正当な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 地域住民等が事業者の説明又は協議に応じないとき。

(2) 地域住民等が手続の実施に協力できない理由を明らかにしないとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めるとき。

(実施協議)

第5条 条例第8条第1項の実施協議は、別表第3に掲げる事項について行い、実施協議申出書(様式第3号)正副2通に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 太陽光発電設備設置事業確約書(様式第4号)

(2) 別表第2に定める図書

2 条例第8条第2項の変更協議は、実施協議事項変更に伴う協議申出書(様式第5号)に、前項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類を添付して行うものとする。

(事業内容等の軽微な変更)

第6条 条例第8条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 事業区域の面積の縮小

(2) その他市長が認める軽微な変更

(実施協議終了の通知)

第7条 条例第9条第1項に規定する協議終了の通知は、実施協議終了通知書(様式第6号)により行うものとする。

(工事着手等の届出)

第8条 条例第10条第1項に規定する太陽光発電設備設置事業に係る工事の着手、中止、再開又は完了の届出は、工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第7号)により行うものとする。

(標識の設置)

第9条 条例第11条の標識は、前条に規定する工事着手届出後の工事期間にあっては様式第8号により、工事完了届出後事業期間にあっては様式第9号により設置するものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)によるものとする。

(助言、指導又は勧告)

第11条 条例第13条第1項の助言又は指導は、助言(指導)通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

添付図書

備考

位置図及び案内図


土地利用計画図

縮尺 1000分の1以上

土地造成計画平面図

縮尺 1000分の1以上

土地造成計画断面図

(縦断図・横断図)

縮尺 縦1000分の1以上

公図(字限図)

公図(字限図)は、説明に係る範囲、地番及び所有者を記入する。

公共施設との土地境界確認書の写し


事業区域内の土地の登記事項証明書


その他市長が必要と認める図書


別表第2(第5条関係)

図書の種類

備考

位置図及び案内図


土地利用計画図

縮尺 1000分の1以上

土地造成計画平面図

縮尺 1000分の1以上

土地造成計画断面図(縦断図・横断図)

縮尺 縦1000分の1以上

排水施設構造図

排水施設を設置する場合に添付

工作物設計図

平面図、立面図及び断面図

公図(字限図)

公図(字限図)は、説明に係る範囲、地番及び所有者を記入する。

公共施設との土地境界確認書の写し


排水に係る放流承諾書

必要に応じて添付

事業区域内の土地の登記事項証明書


工事施工方法書(計画書)

作業方法及び工法を示した図書

工事実施体制表

施主、工事施工者、保守管理者等を示した図書

関係法令等による許認可等を受けている場合は、その許可書等の写し


再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書の写し


再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続き状況報告書の写


その他市長が必要と認める図書


別表第3(第5条関係)

(令2規則11・令4規則11・一部改正)

実施協議項目

担当部署

土砂災害対策に関すること。

防災・地域安全課

公有財産(普通財産)に関すること。

法定外公共物の管理に関すること。

用地管理課

公有財産(行政財産)に関すること。

各主管課

自然環境に関すること。

騒音及び振動に関すること。

廃棄物、土壌汚染及び水質汚濁に関すること。

再生可能エネルギー施策に関すること。

環境政策課

循環社会推進課

農地法に関すること。

森林法に関すること。

農業振興地域の整備に関する法律に関すること。

農業振興課(農業委員会)

市道の管理に関すること。

河川の管理に関すること。

砂防法に関すること。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関すること。

土木課

建築物及び工作物に関すること。

都市計画課

文化財の保護に関すること。

文化・スポーツ推進課

消防法及び直方市火災予防条例に関すること。

消防本部

(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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(令3規則8・全改)

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直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例施行規則

平成30年10月15日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)