○直方市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市空き家等の適正管理に関する条例(平成 年直方市条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、特に定めがない限り、用語の意義は条例に定めるところによる。

(立入調査)

第3条 条例第5条第1項に規定する立入調査は、原則として外観目視調査及び施錠確認等の調査とする。

2 条例第5条第2項に規定する身分を証明する書類は、身分証明書(様式第1号)とする。

(助言、指導及び勧告)

第4条 条例第6条第1項に規定する助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 条例第6条第1項に規定する指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第6条第2項に規定する勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第7条第1項に規定する命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第8条第1項に規定する公表は、直方市公告式条例(平成22年直方市条例第4号)の例により行うもの及び直方市ホームページに掲載により行うものとする。

2 条例第8条第1項に規定よる公表の内容は、所有者等の住所及び氏名、命令の対象である空き家等の所在地及び命令違反の事実、その他市長が必要と認める事項とする。

3 条例第8条第2項に規定する意見を述べる機会の付与は、空き家等の適正管理に関する意見陳述機会の付与通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表予定日の5日前までに、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第6号)により意見を述べなければならない。ただし、所有者等が口頭による意見陳述を求めたときは、この限りではない。

5 市長は、前項の規定による意見を受けて公表を猶予する必要があると認めたときは、その命令違反の事実の公表を猶予することができる。

6 市長は、条例第8条第1項に規定する公表を行うときは、予め当該所有者等に対し、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第7号)により公表の予告を行うものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則17・全改)

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直方市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)