○直方市「福岡県交通遺児を支える会」補助金交付要綱

平成28年5月11日

告示第166号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市「福岡県交通遺児を支える会」補助金に関し必要な事項を定めることにより、交通事故被害者の救済を図り、交通遺児の就学援助及び交通安全啓発に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、福岡県交通遺児を支える会が実施する交通事故被害者の救済と交通遺児の就学援助及び交通安全啓発事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、需用費及び役務費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市「福岡県交通遺児を支える会」補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたものについては、補助金の交付を決定し、直方市「福岡県交通遺児を支える会」補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 当該申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに直方市「福岡県交通遺児を支える会」補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示37・一部改正)

(平成30年12月26日告示第201号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

画像画像

画像

(令4告示114・全改)

画像画像

直方市「福岡県交通遺児を支える会」補助金交付要綱

平成28年5月11日 告示第166号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第4章 生活安全
沿革情報
平成28年5月11日 告示第166号
平成30年12月26日 告示第201号
令和4年2月24日 告示第37号
令和4年4月1日 告示第114号