○直方地区交通安全協会補助金交付要綱

平成28年5月17日

告示第172号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方地区交通安全協会補助金に関し必要な事項を定めることにより、交通安全思想の高揚と交通マナーの向上を図り、もって悲惨な交通事故をなくし、安全で住みよい交通社会の実現に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直方地区交通安全協会が実施する交通安全に関する広報・啓発事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、需用費、役務費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方地区交通安全協会補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたものについては、補助金の交付を決定し、直方地区交通安全協会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 当該申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに直方地区交通安全協会補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示38・一部改正)

(平成30年12月26日告示第202号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

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直方地区交通安全協会補助金交付要綱

平成28年5月17日 告示第172号

(令和4年2月24日施行)