○直方市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市ブロック塀等撤去費補助金に関し必要な事項を定めることにより、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止、避難経路の確保等を図り、もって市民が安心して生活することができる災害に強いまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。
(2) 道路 通学路、避難路その他市長が災害時の安全及び通行を確保する必要があると認める一般交通の用に供する道をいう。
(3) 所有者等 ブロック塀等の所有者又は管理者(国、地方公共団体又は都市再生機構等の公的事業主体を除く。)をいう。
(4) 施工業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは支店を有する法人をいう。
(令3告示6・一部改正)
(1) ブロック塀等の全部を撤去する工事
ア 対象となるブロック塀等が市内の道路に面する高さ1メートル以上のものであること。
イ 対象となるブロック塀等がブロック塀等の診断カルテ(様式第1号)で40点未満であるもの又は市長が災害時に安全上支障があると認めるものであること。
ウ 施工業者により行われるものであること。
(2) ブロック塀等の一部を撤去する工事
イ 工事完了後に診断カルテで70点以上となるものであること。
ウ 工事完了後にブロック塀等の高さが1.2メートル以下となるものであること。
エ 工事完了後に対象となるブロック塀等が建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しないものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1敷地あたり補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の2(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は16万円のいずれか低い額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(令3告示6・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、工事請負費とする。
(補助対象者)
第6条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の撤去を行う所有者等で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがない者
(2) 本市の市税を滞納していない者
(3) 直方市暴力団等追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号の暴力団若しくは同条第3号の暴力団員でない者又はこれらと密接な関係を有しない者
(事前協議)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条の規定による交付申請の前に、市長と事前協議を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、補助対象事業に着手する前に、直方市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)の使用による届出により、市長に申請しなければならない。
(令6告示56・一部改正)
2 市長は、前項の規定による交付決定の通知において、必要があると認めるときは補助金の交付について条件を付すことができる。
3 第1項の規定により、補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助対象事業に着手しなければならない。
(交付申請の取下げ)
第10条 交付決定者は、補助対象事業の全部又は一部を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに直方市ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による補助金交付申請取下届の提出があったときは、市長は、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内の日又は当該工事を完了した年度の2月末日のいずれか早い日までに直方市ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当を認める事由が生じたとき。
附則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示6・令6告示56・一部改正)
附則(令和3年1月8日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)