○直方市自主防災組織育成支援事業費補助金交付要綱
平成28年5月11日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市自主防災組織育成支援事業費補助金に関し必要な事項を定めることにより、自治区公民館等を構成単位とした自主防災組織が行う防災対策に係る資機材の整備及び防災活動を推進し、もって地域コミュニティを核とした、災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金を交付する対象となるものは、直方市自主防災組織設立促進要綱(平成19年3月直方市告示第54号)第4条の規程による届出を行った自主防災組織(以下「自主防災組織」)という。)又は自主防災組織に類似する活動を行う団体で市長が認める団体(以下「類似団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める事業とする。
(1) 自主防災組織
ア 自主防災組織の活動に係る事業
イ 自主防災組織が実施する防災対策に係る資機材の整備事業
(2) 類似団体
ア 類似団体の活動に係る事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1に定める算定方式で算定した額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市自主防災組織育成支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を当該事業を行おうとする年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定の変更)
第8条 当該申請者は、事業に要する経費の30%以上の変更が生じたときは、直方市自主防災組織育成支援事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 事業実施主体は、事業の中止又は廃止を行おうとするときは、直方市自主防災組織育成支援事業中止(廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 事業実施主体は、事業を完了したときは、速やかに直方市自主防災組織育成支援事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示35・一部改正)
附則(平成31年3月28日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業 | 補助額の算定方式 |
自主防災組織の活動に係る事業 | (1) 一組織につき年1回交付 (2) 補助金の額は、第3条第1号アに掲げる事業に要する経費の2分の1以内の額とし、2万円を上限とする。 |
自主防災組織が実施する防災対策に係る資機材の整備事業 | (1) 補助金の額は、第3条第1号イに掲げる事業に要する経費の90パーセント以内の額とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額を上限とする。ただし、過去にこの第3条第1号イによる補助金の交付を受けていないものとする ア 自主防災組織の構成単位が小学校区の全体とするもの 50万円 イ ア以外のもの 10万円 |
類似団体の活動に係る事業 | (1) 一組織につき年1回交付 (2) 補助金の額は、第3条第2号アに掲げる事業に要する経費の2分の1以内の額とし、2万円を上限とする |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 備考 | |
費目 | 説明 | |
報償費 | 報奨金 | 講習会、研究会等の講師謝礼 |
需用費 | 消耗品費 | |
食糧費 | 炊き出しの食材に限る | |
印刷製本費 | ||
役務費 | 通信運搬費 | |
手数料 | ||
使用料及び賃借料 | 会場借上料 | |
自動車等借上料 | ||
土地・用具等借上料 |
別表第3(第5条関係)
(1) | ハンドマイク |
(2) | 防災ラジオ |
(3) | 可搬式動力ポンプ |
(4) | ホース |
(5) | 消火器 |
(6) | 水バケツ |
(7) | ヘルメット |
(8) | 救命ボート |
(9) | ロープ |
(10) | ツルハシ |
(11) | 防水シート |
(12) | 土のう袋 |
(13) | シャベル |
(14) | かけや |
(15) | バリケード |
(16) | 標識板 |
(17) | コーン |
(18) | AED |
(19) | エンジンカッター |
(20) | テント |
(21) | チェーンブロック |
(22) | チェーンソー |
(23) | ジャッキ |
(24) | バール |
(25) | はしご |
(26) | 担架 |
(27) | 毛布 |
(28) | のこぎり |
(29) | 発電機 |
(30) | 投光器 |
(31) | 資機材倉庫 |
(32) | その他市長が必要と認めたもの |
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)