○直方市災害対策本部実施要綱

昭和40年4月22日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市災害対策本部条例(昭和40年直方市条例第4号)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 直方市災害対策本部(以下「本部」という。)は、直方市役所内に置く。

(災害対策副本部長等)

第3条 本部には、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び災害対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 副本部長は、副市長、教育長、消防長及び消防団長をもって充てる。

3 本部員は、10名以内とし、本部長が任命する。

(本部会議)

第4条 本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員及び本部長が特に必要と認める者をもって構成し、災害対策に関する重要な事項について協議する。

3 本部会議は、本部長が招集し、議長となる。

(本部の組織)

第5条 本部に班及び係を置き、その構成及び分掌事務は直方市地域防災計画で定める。

2 班、係にそれぞれ班長、係長を置く。

3 班長、係長は、上司の命を受けてそれぞれ班、係の事務を掌理する。

4 係に係員を置く。

5 係員は、係の事務を処理する。

(本部の活動態勢)

第6条 本部長は、災害の状況に応じ、活動態勢を決定し、各班長に指示するものとする。

2 各班長は、前項の活動態勢に応じて必要と認める人員を配備し、災害対策活動に当たらなければならない。

3 前項の規定に基づき人員を配備したときは、その状況を本部長に報告しなければならない。

(応援のための動員)

第7条 各班長は、災害対策活動を実施するに当たり、他の応援を求める必要があるときは、直ちにその旨を本部長に報告しなければならない。

2 前項の報告があった場合は、本部長は必要に応じ所要人員を派遣するものとする。

(事務の調整)

第8条 事務の執行に当たり、主管の明らかでないものについて各班相互間で定め難いときは、本部長の定めるところによる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和40年4月22日から施行する。

(昭和46年7月19日)

この要綱は、昭和46年7月19日から施行する。

(昭和46年11月15日)

この要綱は、昭和46年11月15日から施行する。

 

この要綱は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月21日告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月27日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月19日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日告示第22号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年11月9日告示第103号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年5月1日告示第84号)

この要綱は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年8月3日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年2月17日告示第19号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日告示第31号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第52号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月12日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市災害対策本部実施要綱

昭和40年4月22日 要綱

(平成23年4月12日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 災害対策
沿革情報
昭和40年4月22日 要綱
昭和46年7月19日 種別なし
昭和46年11月15日 種別なし
昭和51年4月30日 告示第25号
昭和58年1月21日 告示第2号
昭和58年5月27日 告示第31号
昭和59年5月19日 告示第32号
平成6年3月31日 告示第22号
平成10年11月9日 告示第103号
平成11年5月1日 告示第84号
平成12年8月3日 告示第101号
平成18年2月17日 告示第19号
平成18年3月9日 告示第31号
平成19年3月30日 告示第52号
平成23年4月12日 告示第72号