○直方市自主防災組織設立促進要綱

平成19年3月30日

直方市告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の防災意識及び市民協働精神の高揚等により、市民が自分の生命財産は自ら守るという「自助」を自覚して災害に備えるとともに、近隣協同の「互助」の精神に基づく自発的な防災活動に参加し、災害発生直後の初期消火及び人命救助等により地域住民の被害発生の防止と軽減を図ることを目的とした自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)の設立を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(自主防災組織の要件)

第2条 自主防災組織は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 活動の根拠となる規約を定めていること。

(2) 救護班、避難誘導班、避難所運営班等、災害時の役割分担を定めていること。

(3) 災害時の連絡体制を定めていること。

(4) 必要な防災資機材を備えていること。

2 自主防災組織は、自治会単位を基準として、結成するものとする。ただし、必要があるときは、複数の自治会又は校区単位で結成することができるものとする。

(自主防災組織の活動)

第3条 自主防災組織の活動は、次のとおりとする。

(1) 災害発生に備えての予防及び準備活動

 災害知識の普及及び防災意識の高揚

 初期消火、避難誘導、救出及び救護の訓練

 地域の安全点検及び危険箇所の把握

 防災資機材の点検及び整備

 災害時要援護者の事前調査及び救助体制の整備

 その他防災上必要と認められる活動

(2) 災害発生時における活動

 出火防止その他災害拡大防止のための活動

 情報の収集及び伝達並びに広報活動

 初期消火、避難誘導、救出及び救護の自主活動及び協力活動

 災害時要援護者の安否確認及び救助

 給水、給食及び支援物資等の配布

 避難所の運営及び市との連絡調整

 その他防災上必要と認められる活動

(自主防災組織設立の届出)

第4条 自主防災組織を設立又は変更したときは、自主防災組織設立(変更)届出書(別記様式)により市長に届け出るものとする。

(推進体制)

第5条 市長は、自主防災組織の設立を推進するため、自治会に対し積極的に地域における防災意識の高揚を図り、その設立を働きかけるものとする。

2 市長は、設立された自主防災組織に対し、必要な助言及び指導を行うものとする。

(資機材の整備)

第6条 市長は、自主防災組織設立後の資機材の整備については、直方市自主防災組織育成支援事業費補助金交付要綱(平成22年6月直方市告示第98号)及び財団法人自治総合センターが所管するコミュニティ助成事業(自主防災組織育成助成事業)の積極的な活用を促し、支援するものとする。

(災害時の連絡体制)

第7条 自主防災組織は、災害発生時において、その状況について迅速に関係機関との連絡を取り合わなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日告示第185号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

画像

直方市自主防災組織設立促進要綱

平成19年3月30日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)