○直方市農業委員会事務局処務規程

昭和48年5月10日

直方市農業委員会告示第5号

(事務局の設置)

第1条 直方市農業委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) その他必要な職員

(職務)

第3条 事務局長は、会長の命を受けて委員会のすべての事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け職員を指揮監督し事務を担任する。

3 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 事務局の分掌は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に規定する農業委員会の所掌事務に関する事項

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 予算の経理及び処務に関すること。

(5) 文書に関すること。

(6) 規則規程等に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) その他委員会に関すること。

(代決事項)

第5条 事務局のすべての事務は、会長の決裁を得なければならない。ただし、緊急止むを得ないときは事務局長が代決することができる。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。

(1) 農地等の諸証明に関すること。

(2) 調査統計の収集に関すること。

(3) その他簡易な事務処理に関すること。

(身分を示す証票)

第6条 委員及び職員が法第29条第1項及び第2項の規定に基づく農地等の立入調査をするときの身分を示す証票は、次のとおりとする。

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(公印)

第7条 公印は事務局長が保管しその名称、寸法及び書体は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、直方市公印規則(昭和37年直方市規則第15号)を準用する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局職員の任用、給与、服務、分限、懲戒及び事務処理に関しては、市長の事務部局の例による。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月1日農委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月16日農委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年4月21日農委告示第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

ひな型

寸法

(ミリメートル)

書体

農業委員会会長之印

1

21

てん書

農業委員会会長職務代理者之印

2

18

古印体

農業委員会印

3

30

てん書

農業委員会事務局長之印

4

21

古印体

別表第2(第7条関係)

1

2

3

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4



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直方市農業委員会事務局処務規程

昭和48年5月10日 農業委員会告示第5号

(平成17年4月21日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
昭和48年5月10日 農業委員会告示第5号
昭和58年2月1日 農業委員会告示第2号
平成2年4月16日 農業委員会告示第4号
平成17年4月21日 農業委員会告示第6号