○直方市安全・安心農産物ブランド化推進事業費補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市安全・安心農産物ブランド化推進事業費補助金に関し必要な事項を定めることにより、安全かつ安心な地域農産物のブランド化の取組を支援し、もって地域農産物のブランドの確立及び農業者の所得向上を実現することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、直鞍農業協同組合、農業生産法人及び農業者によって組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う事業であって次に掲げるものとする。
(1) 良質堆肥の普及推進による環境保全型農業の構築事業
(2) 減農薬・減化学肥料栽培による安全・安心農産物のブランド化の確立事業
(3) 栽培技術普及推進のための生産者に対する技術指導及び研修会等の開催事業
(4) その他地域農産物のブランド化の推進に寄与すると特に市長が認めた事業
(補助額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、報酬、旅費、需用費及び役務費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、直方市安全・安心農産物ブランド化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第7条 補助金の支払について、市長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、直方市安全・安心農産物ブランド化推進事業費補助金概算払請求書(様式第3号。以下「概算払請求書」という。)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、事業の出来高に応じ補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、事業を完了したときは、直方市安全・安心農産物ブランド化推進事業費補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を事業完了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 概算払により補助金を交付した場合に、前条の実績報告により確定した補助金の額が交付した補助金の額に満たないときは、事業実施主体は、その差額を市長に返還しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示106・一部改正)
附則(平成30年5月11日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)