○直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年7月13日
直方市規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例(平成12年直方市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 条例に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。
(使用期間)
第3条 条例第3条第1項の許可による広場の使用期間は、使用する日から3日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)