○直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年7月13日

直方市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例(平成12年直方市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 条例に規定する申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する許可申請書は、直方ふれあい農業広場使用許可申請書(様式第1号)とする。

(2) 市長は、前号の申請を受け付けたときは、許可又は不許可の決定を行い、直方ふれあい農業広場使用許可・不許可書(様式第2号)を7日以内に申請者に交付しなければならない。

(3) 条例第6条に規定する販売施設の設置に係る申請書は、直方ふれあい農業広場農産品販売施設等設置許可申請書(様式第3号)とする。また、許可期間終了後継続して当該施設を設置しようとするときも同様とする。

(4) 市長は、前号の申請を受け付けたときは、許可又は不許可の決定を行い、直方ふれあい農業広場農産品販売施設等設置許可・不許可書(様式第4号)を30日以内に申請者に交付しなければならない。

(使用期間)

第3条 条例第3条第1項の許可による広場の使用期間は、使用する日から3日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(届出)

第4条 条例第8条に規定する届出は、当該事由の発生した日から7日以内に直方ふれあい農業広場に係る工事の完了等届出書(様式第5号)により行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方ふれあい農業広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年7月13日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)