○直鞍産業振興センター設置条例施行規則

平成31年5月20日

規則第30号

直鞍産業振興センター設置条例施行規則(平成18年直方市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、直鞍産業振興センター設置条例(平成30年直方市条例第33号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条前段の規定により、許可を受けようとする者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、直鞍産業振興センター(「以下「産業センター」という。)及び直鞍産業振興センター別館(以下「別館」という。)インキュベート室を使用しようとする者は、第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 産業センターの施設(インキュベート室を除く。)及び設備等 直鞍産業振興センター使用申請書兼使用許可書(様式第1号。以下「産業センター使用申請書兼使用許可書」という。)

(2) 別館の施設(インキュベート室を除く。)及び設備等 直鞍産業振興センター別館使用申請書兼使用許可書(様式第2号。以下「別館使用申請書兼使用許可書」という。)

(3) 産業センター及び別館のインキュベート室 直鞍産業振興センターインキュベート室使用許可申請書(様式第3号)

 履歴(法人にあっては、社歴)を記載した書類

 住民票の写し(法人にあっては、登記簿謄本)

 インキュベート室で実施する事業の内容を記載した書類

2 条例第12条の規定により、当該施設に特別の設備を設け、又は特殊器具等を搬入しようとするときは、前項の産業センター又は別館使用申請書兼使用許可書にその内容を記載し、その他必要な書類を添えて提出しなければならない。

3 前項の設備又は特殊器具等は使用者において使用後直ちに撤去し、原状に復さなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請についてその使用を許可するときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める使用許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 産業センターの施設(インキュベート室を除く。)及び設備等 産業センター使用申請書兼使用許可書

(2) 別館の施設(インキュベート室を除く。)及び設備等 別館使用申請書兼使用許可書

(3) 産業センター及び別館のインキュベート室 直鞍産業振興センターインキュベート室使用許可書

(使用の取消し)

第4条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、速やかに直鞍産業振興センター施設使用取消届(様式第4号)に申請書兼使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用許可を取消し、又はその使用を停止する場合は、直鞍産業振興センター施設使用許可(取消し・制限)通知書により、使用者に通知するものとする。

(使用料の免除)

第6条 条例第9条第3項の規定により、市長が使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が行政上の必要により使用するとき。

(2) 市が主催する行事に使用するとき。

(3) 学術機関が研究主体として、単独で非営利目的となり使用するとき。

(4) その他市長が減免することが適当であると認めるとき。

2 使用者が、使用料の全部又は一部の免除を受けようとするときは、直鞍産業振興センター施設使用料減免申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請がされたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定による減免の可否の決定をしたときは、直鞍産業振興センター施設使用料減免決定・却下通知書を申請者に対し交付するものとする。

(インキュベート室の使用対象者)

第7条 産業センターの施設のうちインキュベート室を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)第2条第1項に規定する基盤的技術産業に属する事業(以下「特定事業」という。)を営もうとする者

(2) 特定事業を営むもので新たな事業の分野へ進出しようとする者

(3) 本市産業の振興に資するものとして市長が適当と認める者

2 別館の施設のうちインキュベート室を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 研究開発及びその成果の実用化を図るための試作・製造等を行う者

(2) 新分野に進出するための研究開発に取り組もうとする者

(3) 本市産業の振興に資するものとして市長が適当と認める者

(インキュベート室の使用期間)

第8条 産業センター及び別館インキュベート室の使用期間については、原則として5年を超えないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを延長することができる。

2 使用者は、前項に定める使用期間を超えて産業センター又は別館インキュベート室の使用の許可を受けようとするときは、直鞍産業振興センターインキュベート室使用期間延長申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。ただし、延長申請の期間は、3年を超えてはならない。

3 市長は、前項の申請に対する処分をするときは、直鞍産業振興センターインキュベート室使用期間延長許可(不許可)通知書を申請者に対し交付するものとする。

(事前協議)

第9条 使用者は、施設の使用方法その他必要な事項を事前に施設を管理する職員(以下「職員」という。)と協議しなければならない。

(使用料返還の基準)

第10条 条例第10条ただし書の規定により、産業センター及び別館の既納の使用料を返還する場合の基準は次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は第3号に該当するとき 全額

(2) 条例第10条第2号に該当するときは、次の区分による。

 使用予約の初日から起算して8日前~14日前の場合 使用予定の設備使用料の1割

 使用予約の初日から起算して4日前~7日前の場合 使用予定の設備使用料の3割

 使用予約の当日~3日前の場合 使用予定の設備使用料の8割

(指定管理者による管理)

第11条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第5条まで及び第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の管理の基準)

第12条 条例第17条の規定により、指定管理者が指定管理者業務を行う場合の基準は次にとおりとする。

(1) 関係法令並びに条例及び条例に基づく規則等の規定を遵守し、誠実に指定管理者業務を行うこと。

(2) 当該公の施設を使用しようとする者に対して、不当な差別的取扱いをしないこと。

(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱うこと。

(4) 前三号に掲げるもののほか、市長等が定める基準

(利用料金)

第13条 条例第18号第1項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第6条及び様式第1号から第7号までの規定中「市長」及び「直方市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の承認)

第14条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が条例第18条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、直鞍産業振興センター利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、直鞍産業振興センター利用料金承認書を指定管理者に交付する。

(申請書等の様式)

第15条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、利用に係る申請書等の様式については、市長の許可を得て指定管理者が別に定めることができる。

(使用者の遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備等を施設外に持ち出さないこと

(2) 利用を許可された施設以外の施設及び附属設備等を利用しないこと

(3) 指定の場所以外で許可なく飲食し、又は喫煙しないこと

(4) 許可なく施設内ではり紙をし、又は釘類を持ち込まないこと

(5) 許可なく物品の販売及び募金等の行為をしないこと

(職員の指示等)

第17条 使用者は、職員の指示に従い施設を利用するものとし、管理上職員が利用中の施設への立入りを求めたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直鞍産業振興センター設置条例施行規則

令和元年5月20日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)