○直方市企業誘致条例施行規則

平成20年12月25日

直方市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市企業誘致条例(平成20年直方市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書の提出)

第2条 この条例により課税免除を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前号に係る申請書は、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における課税の対象となる施設について、その年の1月31日までに提出しなければならない。

(課税免除決定の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、固定資産税の課税免除を決定したときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(課税免除の決定の取消し)

第4条 条例第6条に規定する課税免除の決定の取消しを行う場合は、固定資産税課税免除決定取消通知書(様式第3号)により、課税免除の決定を受けた申請者に通知するものとする。

(届出等)

第5条 申請者は、条例第2条に規定する課税免除措置を受ける期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 課税免除申請に係る施設の事業の全部又は一部を廃止したとき、事業廃止届(様式第4号)

(2) 申請者に変更が生じたとき、申請者変更届(様式第5号)及び工場等に係る権利の移転を証明する書類

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市企業誘致条例施行規則

平成20年12月25日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)