○直方市企業誘致条例施行規則
平成20年12月25日
直方市規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市企業誘致条例(平成20年直方市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除申請書の提出)
第2条 この条例により課税免除を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、課税免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前号に係る申請書は、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月1日現在における課税の対象となる施設について、その年の1月31日までに提出しなければならない。
(1) 課税免除申請に係る施設の事業の全部又は一部を廃止したとき、事業廃止届(様式第4号)
(2) 申請者に変更が生じたとき、申請者変更届(様式第5号)及び工場等に係る権利の移転を証明する書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)