○直方市商業振興対策事業費補助金交付要綱
平成30年8月20日
告示第153号
直方市商業振興対策事業費補助金交付要綱(平成28年9月告示第279号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、直方市商業対策事業費補助金に関し必要な事項を定めることにより、商業振興対策事業等に要する費用の一部を補助し、もって、中心市街地の商業振興及び地域経済の活性化を目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金を交付する対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 直方五日市委員会
(2) 商店街組織(直方古町商店街振興組合、明治町商店街協同組合、須崎町商店街振興組合、有楽町商店街振興組合、殿町名店街)
(令4告示107・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う事業費の総額が20万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の事業であって、当該年度内に完了する次に掲げる事業とする。
(1) 集客イベント事業
(2) 顧客導入促進事業
(3) 新規出店や既存店舗の売上向上を目的とした人材育成に資する事業
(4) 商店街等活性化を目的とした指導者、後継者、ボランティア等を育成又は活用する事業
(5) 空き店舗解消に資する事業
(6) 来街者の安全性の向上に資する事業
(7) その他中心市街地の活性化に資する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する以下の経費とする。
(1) 報酬(ただし、補助対象事業を行うために新たに雇用する場合に限る。)
(2) 報償費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 委託料(ただし、イベント事業については事業の一部を委託するものに限る。)
(6) 使用料及び賃借料
(7) 工事請負費(ただし、市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは支店を有する法人が行う工事に限る)
(8) 備品購入費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市長が定めた予算の範囲内とし、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、この額を切り捨てた後の額とする。
2 補助金の額の上限は、次に掲げるものとする。
(1) 直方五日市委員会 200万円
(2) 商店街組織及びその他市長が特に認めた団体 20万円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前までに直方市商業振興対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象事業の遂行に関する事業計画及び収支計画
(2) 見積書等経費積算の根拠となる書類
(3) 補助対象事業実施箇所図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定について、条件を付すことができる。
(概算払請求)
第10条 補助金の支払について、市長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 交付決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、直方市商業振興対策事業費補助金概算払請求書(様式第5号)(以下「概算払請求書」という。)を提出しなければならない。
3 市長は、前項の概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告書等の提出)
第11条 交付決定者は、補助対象事業完了後速やかに、直方市商業振興対策事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助対象事業実績の分かる書類
(2) 補助対象事業に係る経費の支払を証明する書類
(3) 収支決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 概算払により補助金を交付した場合に、前項により確定した補助金の額が交付した補助金の額に満たないときは、交付決定者はその差額を市長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、請求書又は概算払請求書を受理した日の翌日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第18条に規定する報告又は調査に応じないなど、指示に従わないとき。
(4) その他市長が補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
(財産処分等の制限)
第16条 交付決定者は、補助事業により取得した財産を工事完了の日から5年の間は、補助金の交付目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、特別な事情につき市長の承認を得た場合はこの限りではない。
(関係書類の保存)
第17条 交付決定者は、事業完了の日から5年を経過するまでの間、関係書類を保存しなければならない。
(報告及び調査)
第18条 市長は、事業開催期間中および事業完了の日から5年を経過するまでの間、交付決定者に対し、事業に関する必要な事項について報告を求め、又は実地に調査し、必要な指示を行うことができる。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示107・一部改正)
附則(平成31年1月18日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)
(令4告示114・全改)