○筑豊地区中小企業団体連合会事業補助金交付要綱
平成28年11月11日
告示第318号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年規則第6号)第3条の規定に基づき筑豊地区中小企業団体連合会事業補助金に関し必要な事項を定めることにより、地域の中小企業組合等及び中小企業者の健全な発展を図り、もって本市経済の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、筑豊地区中小企業団体連合会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 巡回・相談事業
(2) 組合運営研究事業
(3) 組織強化対策事業
(4) 小売商業振興事業
(5) 地域振興事業
(6) 後継者育成事業
(7) 労働対策事業
(8) 情報化促進事業
(9) 建議陳情事業
(10) 共済事業の推進
(11) その他市長が認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は、筑豊地区中小企業団体連合会が本市内で実施する補助対象事業に要する経費のうち、報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料及び負担金、補助及び交付金とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
(補助金の交付申請等の手続)
第5条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きは、規則の例により行うものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示81・一部改正)
附則(平成31年1月16日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。