○直方市路線バス維持補助金交付要綱
平成29年4月10日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき、直方市路線バス維持補助金に関し必要な事項を定めることにより、バス事業者が行う路線バスの運行を支援することで、生活に必要な交通手段の確保に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月国総計第97号。以下「国要綱」という。)第8条に基づく生活交通確保維持改善計画(当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画を含む。)に記載された補助対象系統のうち、沿線市町村が共同して支援を行うことについて合意した系統を運行する事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)及び経費は、国要綱第4条に規定する事業者及び第6条に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 補助申請額は、補助対象経費から国、県及び直方市以外の沿線市町村からの補助金を除いた額以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、直方市路線バス維持補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書(様式第2号)
(2) 路線図
(3) 国及び福岡県の補助金交付決定通知書の写し
(4) その他、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は交付に関し不正があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
(書類の整理及び保存)
第8条 補助対象事業者は、補助金交付対象事業について、他の経理と明確に区別し、その収支の状況を会計帳簿により整理するとともに、事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(検査等)
第9条 市長は、補助金の適正かつ効率的な運用のため必要があると認めたときは、補助対象事業者に対し必要な資料の提出を求め、職員に検査をさせることができる。
附則
1 この告示は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示45・一部改正)
附則(平成31年1月8日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。