○直方市道路占用料条例施行規則
昭和39年4月1日
直方市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市道路占用料条例(昭和31年直方市条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定によりこの条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用の位置を明示した付近の見取図
(2) 占用地の平面図、断面図及び実測求積図
(3) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図、仕様書及び縦断・横断面図
(4) 占用区域の原状を変更する場合は、その図面及び仕様書
(5) 法令の規定により官公署の許可を要するものは、その許可書の写
(6) 他人の所有地又は建造物に近接する場所を占用しようとする場合は、その関係者の承認書
(代理人)
第4条 申請者が市内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、市内に住所を有する者のうちから代理人を定め、代理人届(様式第5号)により届け出なければならない。
(変更申請)
第5条 申請者は、許可を受けたのち次の各号の一に該当することとなったときは、申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。 占用期間短縮、廃止届(様式第7号)
(権利義務の承継)
第6条 相続又は合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なく様式第8号により届出をし、許可を受けなければならない。
(権利義務の制限)
第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡することはできない。ただし、市長の許可を受けた場合は、このかぎりでない。
2 前項による譲受人は、占用許可に基づく、一切の権利義務を承継したものとみなす。
(令4規則17・一部改正)
(他人に使用させることの制限)
第8条 占用者は、特に市長の許可を受けた場合のほか、その占用区域又は占用物件を他人に使用させることはできない。
(工事の届出)
第9条 占用者は、占用物件の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じる工事に着手しようとする場合は、あらかじめ工事着工届(様式第9号)により市長に届け出し、その指示を受けなければならない。
(工事の施行)
第10条 占用者は、次の各号に掲げるところにより工事を施行しなければならない。
(1) 工事現場には標識及び防護柵を設け、かつ、夜間は赤色灯その他の危険防止に必要な処置を行い、事故防止に万全をはかること。
(2) 交通に支障を及ぼさないようにつとめ、掘削土砂及び工事用機械、器具、材料等を占用許可区域外にたい積し又は散乱させないこと。
(3) 掘削土砂又は工事用機械、器具、材料等で道路標識、消火せん、水道制水弁、火災報知機、及び各種人孔等の所在箇所を不明瞭にし又は使用を困難にしないこと。
(4) 占用許可の区域内であっても、許可の程度又は範囲を超える工事を行わないこと。
(5) 工事のため、道路若しくは附属物に損傷を及ぼし又は及ぼすおそれのあるときは、直ちに市長に届け出てその指示を受け、必要な処置を行うこと。
(6) 既設工作物の移転、改築、撤去又は防護等を必要とするときは、その所有者又は市長の指示を求めること。
(7) 占用の許可を受けた期間中は、道路占用許可標示板(様式第10号)を、市長が指定する場所に掲示しなければならない。
(先行工事の施行)
第11条 占用者は、市長が道路に関する工事を施行する場合においては、市長が行う工事に先行して必要な工事を施行しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(費用負担)
第12条 占用許可の条件に基づいて占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。
(原状回復)
第13条 占用者は、占用期間が満了した場合又は占用を廃止若しくは取消された場合は、市長が指定する期間内に原形に回復し検査を受けなければならない。
(掘削埋め戻しの方法)
第14条 掘削及び埋め戻しの方法は、掘削及び埋め戻し標準(別表)によらなければならない。
附則
(施行)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に道路占用許可期間中にあるものは、この規則により許可したものとみなす。
(規則の廃止)
3 直方市道路占用料条例施行規則(昭和31年直方市規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和40年8月11日規則第8号)
(施行)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に許可期間中にあるものの路面復旧費については、なお従前の例による。
附則(昭和44年5月1日規則第12号)
(施行)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に道路占用許可期間中にあるものの路面復旧費徴収単価については、なお従前の例による。
附則(昭和49年10月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月23日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
掘削及び埋め戻し標準
第1 掘削の方法
1 道路の掘削の方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 工事施行の際は、掘削土砂、材料及び器具機械等により、道路標識、消火せん、水道制水弁、下水道マンホール及びガス開閉せんの所在を不明にし、又はこれらに接近し操作することを困難にしてはならない。
(2) 軟弱地盤又はわき水地帯にあっては、山留工を施し、わき水及びたまり水は、ポンプ又は仮樋その他の方法で排水しながら掘削し、その流末処理に十分注意すること。
(3) 掘削箇所には、深さ又は地質等に応じて適当な土留工を施し、周囲の路盤をゆるめないようにすること。
(4) 道路を横断して掘削するときは、原則として道路の片側を埋め戻し、又は板張(覆工)を完了した後に他側の掘削に着手すること。
(5) 砂利道の掘削は、道路が狭小で施工上安全を期し難いときは掘削土を捨土するものとする。
(6) 舗装道路の掘削は、すべて捨土するものとする。
(7) 舗装路面及び基礎コンクリートの取り壊しは、コンクリートカッター等で丁寧に行うこと。
(8) 歩道のレンガ舗装及びカラー舗装は、丁寧にはぎ取り、破損又は紛失しないよう処理すること。
第2 埋め戻しの方法
1 道路の埋め戻しの方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 砂利道の埋め戻しは、下層より15.0センチメートルごとに十分締め固めて順次上層部へ移り、路面用砕石を厚さ10.0センチメートルに敷きならし、更に締め固めて在来の路面と高低のないよう仕上げること。
(2) 砂利道の掘削土が路床土として適当でないときは、砂、切込砂利、良質の土砂との入れ換え、又はこれらの補充を行う等の処置をして埋め戻すこと。
(3) 山留工の取りはずしは、下層部を埋め戻して徐々に引き抜き、地盤の沈下又は崩壊のおそれのある箇所はその部分を埋め戻しすること。
(4) 舗装道路の場合は、周辺の舗装路盤にゆるみを生じさせないため、掘削土はすべて入れ換え、砂又は砕石チップ埋戻しとし、水締めのうえ入念に転圧し路盤の原形復旧を行うこと。また、路盤工の使用材料は、上部路盤工(再生粒調砕石)、下部路盤工(再生クラッシャーラン)を使用すること。
(5) 埋戻し完了後は、アスファルト合材(仕上厚3.0センチメートル)により舗装の仮復旧を行うこと。
(6) 仮復旧した路線は、本復旧工事を着工するまで占用者が随時補修を行うこと。
(7) 本復旧は、仮復旧後現地の状況に応じて、市係員の指示に基づきアスファルト合材(仕上厚5.0センチメートル)にて行うこと。ただし、コンクリート舗装、レンガ舗装及びカラー舗装の場合は、市係員と協議のうえ復旧すること。
(8) 工事完了届提出後1年間は、占用者の責任において原形復旧を行うこと。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
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