○直方市法定外公共物管理条例施行規則
平成21年3月30日
直方市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市法定外公共物管理条例(平成21年直方市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等の場所及びその付近を明示した位置図
(2) 占用等をする工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び図面
(3) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許可書若しくは確認書又はこれらの写し
(4) 占用等に関して利害関係が生じるときは、利害関係人の同意書又はその写し
(5) 掘削を伴う占用等の工事における掘削及び復旧に関する図面及び仕様書
(6) その他市長が特に必要があると認める書類及び図面
3 申請者は、市長が必要があると認めたときは、身元が確実な保証人をたてなければならない。
4 前項の保証人は、占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)と連帯して、その占用等について一切の責任を負わなければならない。
(令4規則17・一部改正)
(権利譲渡等の手続)
第6条 条例第14条ただし書の規定により占用等の許可に基づく権利を譲渡しようとする場合において、占用者等から占用等の許可に基づく権利を譲受しようとする者(以下「譲受人等」という。)は、法定外公共物占用等権利譲渡承認申請書(様式第5号)に対象物件に係る占用等の許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(履行費用)
第7条 この規則又は占用等の許可の条件に基づき占用者等が義務を履行するために必要な費用は、占用者等の負担とする。
(1) 除却工事の場所及びその付近を表示した図面
(2) 除却工事の実施の方法に関する仕様書及び工程表
(3) 法定外公共物の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表
(4) その他市長が必要と認める書類及び図面
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
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(令4規則17・全改)
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(令4規則17・全改)
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