○直方市法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月30日

直方市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市法定外公共物管理条例(平成21年直方市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者及び許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 占用等の場所及びその付近を明示した位置図

(2) 占用等をする工作物、物件又は施設の設計書、仕様書及び図面

(3) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許可書若しくは確認書又はこれらの写し

(4) 占用等に関して利害関係が生じるときは、利害関係人の同意書又はその写し

(5) 掘削を伴う占用等の工事における掘削及び復旧に関する図面及び仕様書

(6) その他市長が特に必要があると認める書類及び図面

2 前項の場合において、市長は、申請に係る占用等が軽易なものであると認めるときは、前項第2号及び第5号の書類の提出を省略させることができる。

3 申請者は、市長が必要があると認めたときは、身元が確実な保証人をたてなければならない。

4 前項の保証人は、占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)と連帯して、その占用等について一切の責任を負わなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(占用等の許可等)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、占用等を許可するときは法定外公共物占用等許可書(様式第2号)により、占用等を許可しないときは法定外公共物占用等不許可通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(許可の更新手続)

第4条 条例第7条の規定による占用等の許可の更新手続については、第2条及び第3条の規定を準用する。

(地位承継の手続)

第5条 条例第13条の規定により占用者等の地位を承継した者は、法定外公共物占用等地位承継届(様式第4号)により届け出なければならない。

(権利譲渡等の手続)

第6条 条例第14条ただし書の規定により占用等の許可に基づく権利を譲渡しようとする場合において、占用者等から占用等の許可に基づく権利を譲受しようとする者(以下「譲受人等」という。)は、法定外公共物占用等権利譲渡承認申請書(様式第5号)に対象物件に係る占用等の許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、譲渡することを承認するときは法定外公共物占用等権利譲渡承認書(様式第6号)により、譲渡することを承認しないときは法定外公共物占用等権利譲渡不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(履行費用)

第7条 この規則又は占用等の許可の条件に基づき占用者等が義務を履行するために必要な費用は、占用者等の負担とする。

(工事の届出)

第8条 占用者等は条例第5条第1項の規定により許可された占用等により行う工事について着手しようとするときは、法定外公共物占用等工事着手届(様式第8号)を市長に提出し、その指示を受け、工事完了後遅滞なく法定外公共物占用等工事完了届(様式第9号)を提出し、条例第12条の規定による検査を受けなければならない。

(減免申請)

第9条 条例第11条第2項の規定において占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受付けた場合において、審査のうえ、減免することに決定したときは、法定外公共物占用料減免決定通知書(様式第11号)を申請者に通知するものとする。

(占用物件の除却)

第10条 条例第17条の規定に基づき占用物件を除却し、原状に回復しようとする者は、法定外公共物占用物件除却工事施工承認申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事の場所及びその付近を表示した図面

(2) 除却工事の実施の方法に関する仕様書及び工程表

(3) 法定外公共物の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表

(4) その他市長が必要と認める書類及び図面

2 市長は、前項の申請により承認するときは法定外公共物占用物件除却工事施工承認書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

3 占用者等は、前項により承認された工事に着手しようとするときは、法定外公共物占用物件除却工事着手届(様式第14号)を提出し、その指示を受け、工事完了後遅滞なく法定外公共物占用物件除却工事完了届(様式第15号)を提出し、検査を受けなければならない。

(占用等の許可の取消し)

第11条 市長は、条例第18条の規定により占用等の許可の取消し等の処分を行ったときは、法定外公共物占用等許可取消し等通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月3日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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直方市法定外公共物管理条例施行規則

平成21年3月30日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)