○直方市営住宅条例施行規則

平成9年12月24日

直方市規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、直方市営住宅条例(平成9年直方市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(入居者資格の特例)

第2条 条例第6条第1項における市長が特に認める者とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及びこれと同等の状況にあると市長が認める者とする。

(令2規則23・一部改正)

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類及び住民票

(2) その他市長が必要と認める書類

(令2規則23・一部改正)

(市営住宅入居決定の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居承認通知書(様式第2号)によるものとする。この場合において、市長は、当該入居承認に係る市営住宅の管理人に対し、市営住宅入居予定者通知書(様式第3号)により入居予定者の氏名等を通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(契約書の提出)

第5条 条例第12条第1項第1号に規定する直方市営住宅契約書は、様式第4号による。

(令2規則23・一部改正)

第6条 削除

(令2規則23)

(同居者の異動の届出等)

第7条 入居者は、次に掲げる事由が発生したときは、世帯員異動届(様式第6号)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同居者の死亡

(2) 同居者の転出

(3) 出生

(4) 入居者(同居者を除く。)との婚姻により新たに配偶者となった者の転入

2 条例第13条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号及び第4号に掲げる事由による同居にあっては、この限りでない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅同居承認通知書(様式第8号)によって当該申請人に通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(入居の承継)

第8条 同居者は、条例第14条に規定する入居の承継事由に該当したときは、速やかに、市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)に直方市営住宅契約書及び入居承継事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅入居承継承認通知書(様式第10号)によって当該申請人に通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(市営住宅を使用しないときの届出)

第9条 条例第25条の規定による届出は、住宅を使用しない期間の初日の5日前までに、市営住宅一時不使用届(様式第11号)により行わなければならない。

(市営住宅の併用承認申請)

第10条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、市営住宅用途変更承認通知書(様式第13号)によって当該申請人に通知するものとする。

(市営住宅の増築、模様替承認申請)

第11条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認するときは、市営住宅増築・模様替承認通知書(様式第15号)によって当該申請人に通知するものとする。

3 前項の規定により承認通知を受けた申請人は、工事完了後7日以内に、市営住宅増築・模様替しゅん工届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(不承認通知)

第12条 市長は、第7条第1項第9条又は前条第1項の承認申請に対して承認しない場合は、その旨を、理由を記載した文書により当該申請人に通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(家賃の算定の基礎となる事項の閲覧)

第13条 市長は、次に掲げる事項を記載した書類を整備し、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 名称

(2) 住宅番号

(3) 建設年度

(4) 構造

(5) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する公営住宅の床面積の合計

(6) 条例第15条第2項の規定により市長が定めた数値及び家賃

(7) 条例第15条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃

2 前項第6号の数値は、市営住宅の敷地の固定資産の評価額相当額並びに浴室設備及び水洗式便所の設備の有無を勘案して定める。

(家賃及び敷金の納付方法)

第14条 市営住宅の家賃は、次の各号に掲げるいずれかの方法により納付しなければならない。

(1) 指定金融機関、収納代理金融機関又は郵便官公署において、口座振替により納付

(2) 指定金融機関、収納代理金融機関、郵便官公署又はコンビニエンスストアにおいて、市営住宅家賃納入通知書(様式第17号様式第18号)により納付

2 市営住宅の敷金は、指定金融機関に払込む方法によって納付しなければならない。

(令2規則23・一部改正)

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の申請)

第15条 条例第17条の規定による家賃の減免又は条例第19条第2項の規定による敷金の減免を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金減額(免除)申請書(様式第19号)を、徴収猶予を受けようとする者は市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免を決定したときは市営住宅家賃・敷金減額(免除)通知書(様式第19号の2)により、徴収猶予を決定したときは市営住宅家賃・敷金徴収猶予通知書(様式第20号の2)により、当該申請人に通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(収入の申告)

第16条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、原則として、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を記載した市営住宅収入申告書(様式第21号)により、収入を証明することができる書類を添付して市長が指定した日までに行わなければならない。

2 入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する場合においては、その旨を証する書類を前項に規定する収入申告書に添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、これらの書類の全部又は一部を省略することができる。

4 市長は、第1項の期限までに条例第16条第1項の申告をしない者があるときは、当該未申告者に対し、市営住宅収入申告書の提出について(様式第22号)により催告するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(意見の申出及び収入の認定等の通知)

第17条 条例第16条第3項の規定による通知は、市営住宅収入認定家賃通知書(様式第23号)により行うものとする。ただし、条例第15条第1項ただし書の規定により公営住宅の家賃を近傍同種の住宅の家賃とした場合においては、当該通知は、市営住宅収入認定家賃通知書(様式第23号の2)により行うものとする。

2 条例第16条第4項の規定による意見の陳述は、前項の通知を受けた日から30日以内に収入認定更正・再認定申請書(様式第24号)によってしなければならない。

3 条例第16条第5項の規定による再認定の求めは、収入認定更正・再認定申請書によってしなければならない。

4 市長は、前2項の規定により収入認定更正・再認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該申請人に対して、その結果を収入認定更正・再認定決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(令2規則23・一部改正)

(収入超過者等に対する通知等)

第18条 条例第29条第1項の規定による通知は、市営住宅収入超過者認定家賃通知書(様式第26号)によるものとする。

2 条例第29条第2項の規定による通知は、市営住宅高額所得者認定通知書(様式第26号の2)によるものとする。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前2項の収入超過者及び高額所得者の認定について準用する。

(令2規則23・一部改正)

(明渡届の提出)

第19条 条例第41条の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅明渡届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可申請書)

第20条 条例第44条第1項の規定による申請書面は、社会福祉事業等市営住宅使用許可(新規・更新)申請書(様式第28号)によるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可)

第21条 市長は、条例第44条第2項の規定により市営住宅の使用を許可するときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可書(様式第29号)により当該社会福祉法人等に通知する。

2 市長は、条例第44条第2項の規定により市営住宅の使用許可申請を認めないときは、社会福祉事業等市営住宅使用許可申請却下通知書(様式第31号)により当該社会福祉法人等に通知する。

(令2規則23・一部改正)

(社会福祉事業等市営住宅使用料)

第22条 条例第45条第1項に規定する使用料の額は、令第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可事項の変更)

第23条 条例第48条の規定による報告は、社会福祉事業等市営住宅使用許可事項変更届(様式第32号)によるものとする。

(社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書)

第24条 市長は、条例第49条の規定により市営住宅の使用許可を取り消すときは、1月以上の予告期間を置いて社会福祉事業等市営住宅使用許可取消通知書(様式第33号)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(駐車場の名称及び位置)

第25条 条例第50条に規定する駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(令3規則40・追加)

(使用の申込み)

第26条 条例第53条第1項の規定による使用の申込みを行う者(以下「申込者」という。)は、駐車場使用申込書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

2 申込者は、駐車場の設置台数の範囲で1戸につき1区画の駐車場の使用申込みをすることができる。ただし、駐車場の設置台数に空きがあり、市長が別に1区画の駐車場の使用を認める場合は、申込者は臨時駐車場使用申込書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(令3規則40・追加)

(使用者の決定)

第27条 前条の規定により、駐車場使用申込書又は臨時駐車場使用申込書の提出があったときは、市長はその内容を審査し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(令3規則40・追加)

(提出書類)

第28条 条例第55条第1項第1号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3規則40・追加)

(契約)

第29条 使用者は、市長と駐車場に係る駐車場賃貸借契約(以下「本契約」という。)又は臨時駐車場賃貸借契約(以下「臨時契約」という。)を締結しなければならない。

2 市長は、前項の契約を締結した場合、市営住宅駐車場使用許可証(様式第36号)又は市営住宅臨時駐車場使用許可証(様式第37号)を申込者に交付するものとする。

3 第1項の契約を締結する者は、駐車場使用申込書又は臨時駐車場使用申込書の提出後、10日以内に別途発行する納入通知書により駐車料(条例第56条に規定する駐車料をいう。)及び保証金(条例第57条に規定する保証金をいう。)を納入するものとする。

(令3規則40・追加)

(使用期間)

第30条 駐車場賃貸借契約の契約期間は本契約については1年間、臨時契約は2か月間とする。

2 前項の契約期間満了の日までに使用者から解約の申出がない場合は、更に1年間(臨時契約については2か月間)更新できるものとし、その後においても同様とする。

(令3規則40・追加)

(許可証の再発行)

第31条 使用者は、第29条の使用許可証を紛失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、新規に許可証の交付を受けなければならない。

2 使用者は、使用自動車を変更したときは使用自動車変更届(様式第38号)を、使用駐車場区画を変更したいときは使用駐車場区画変更届(様式第39号)を市長に提出し、市長の許可を新たに受けなければならない。

(令3規則40・追加)

(使用の遵守事項)

第32条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場内では時速10キロメートルを超えないように運転すること。

(2) 警笛をみだりに使用しないこと。

(3) 標識及び管理人の指示に従うこと。

(4) 許可を受けた駐車場区画(以下この条において「許可区画」という。)以外に駐車場を使用しないこと。

(5) 許可区画に無断で許可された車両以外の車両又は物品を置かないこと。

(6) 駐車場内に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えないこと。

(7) 駐車場を使用する権利を転貸し、又は譲渡しないこと。

(8) 駐車場の契約区画以外の場所に駐車すること。

(9) 有害、危険又は高音、騒音等近隣の迷惑となる行為を行うこと。

(令3規則40・追加)

(解約届)

第33条 使用者は、当該市営住宅を退去したとき、又は当該駐車場を使用する必要がなくなったときは、速やかに契約解約届(様式第40号)又は臨時契約解約届(様式第41号)を市長に提出し、許可証を返還しなければならない。

(令3規則40・追加)

(契約の解除)

第34条 市長は、条例第58条の規定により、使用許可を取り消し、契約を解除したときは、契約解除通知書(様式第42号)により通知するとともに、許可証を返還させるものとする。

(令3規則40・追加)

(住宅監理員)

第35条 条例第50条に規定する住宅監理員は、主務課長の職にある者をもって充てる。

(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第25条繰下)

(市営住宅等の管理人)

第36条 市営住宅等の管理人として、次の各号の管理人を置く。

(1) 住宅管理人

(2) 集会所管理人

(3) 駐車場管理人

2 住宅管理人、集会所管理人及び駐車場管理人は、市営住宅入居者で次に掲げる条件を満たす者のうちから、その担当市営住宅を定めて、市営住宅等管理人委嘱状(様式第43号)にて、市長が委嘱する。

(1) 成人に達した者

(2) 住宅入居者を指導する見識と意思及び能力を有する者

3 前項の規定にかかわらず、市長は、集会所管理人及び駐車場管理人をその市営住宅の入居者等で構成された自治組織等に委嘱することができる。

4 第2項の場合において、市長は必要があると認めるときは、入居者に対し、市営住宅管理人を選任するよう命ずることができる。

5 住宅管理人は、1住宅ごとに1人置く。ただし、市長が必要と認める場合は管理戸数を増減することができる。

6 集会所管理人及び駐車場管理人は、集会所及び駐車場ごとに置くものとする。

7 住宅管理人に変更がある場合は、市営住宅等管理人変更届(様式第44号)にて市長にその報告をし、後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第26条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)

(市営住宅等の管理人の職務)

第37条 住宅管理人は、次の職務を行う。

(1) 住宅施設、附帯施設及び敷地等の状況把握

(2) 異常箇所及び修繕すべき箇所等の報告

(3) 入居者の異動の把握及び不正入退居の防止

(4) 住宅の一部用途の変更、模様替え、増築等の状況把握及び不正工事の防止

(5) 入居者との事務連絡

(6) 条例第41条の検査時の立会

(7) 共同施設の使用、住宅の内外及び下水の清掃等の住宅施設並びに敷地の環境を最良の状態に維持するための指導

2 集会所管理人は、次の職務を行う。

(1) 集会所の鍵の管理

(2) 集会所の使用可否の決定

(3) 集会所の適正な運営

(4) 集会所を正常な状態に保つための維持管理

(5) 集会所使用後の検査

3 駐車場管理人は、次の職務を行う。

(1) 駐車場の利用状況の把握

(2) 駐車場適正利用の指導

(3) 駐車場利用者の適正手続の指導及び周知

(4) 駐車場施設の点検及びその不良箇所等の報告

(5) 市が実施する駐車場管理業務への協力

(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第27条繰下、令4規則21・一部改正)

(市営住宅等の管理人の手当)

第38条 市長は、市営住宅等の管理人に対し、報償金を支給する。

(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第28条繰下)

(住宅管理人の解任)

第39条 市長は、市営住宅等の管理人が次の各号に該当するときは、解嘱し、罷免することができる。

(1) 職務の遂行上支障ありと認められるとき。

(2) 当該住宅地区から転住したとき。

(3) 正当な事由により辞任の申出があったとき。

(4) 市営住宅等の管理について、不正行為や、条例又は規則に違反する行為をしたとき。

(5) 市長及び住宅監理員の指示に従わないとき。

(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第29条繰下)

(検査員の証票)

第40条 条例第62条第3項に規定する証票は、市営住宅立入検査員証(様式第45号)とする。

(令3規則40・旧第30条繰下・一部改正)

第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3規則40・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日以前においても、条例附則第2項の規定に基づき新条例の例による場合には、改正後の直方市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条第15条第16条及び第17条の規定を適用する。

3 この規則の施行日前に、改正前の直方市営住宅条例施行規則により提出された書類は、新規則により提出された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、なお、当分の間、これを繕って使用することができる。

(平成14年3月14日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年11月1日規則第40号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第40号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から適用し、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

(令3規則40・追加)

名称

位置

中泉中央市営住宅駐車場

直方市大字中泉1015番地1

(令4規則17・全改)

画像画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像画像画像画像画像画像画像

様式第5号 削除

(令2規則23)

(令3規則40・全改)

画像

(令3規則40・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

様式第30号 削除

(令2規則23)

(令2規則23・全改)

画像

(令4規則17・全改)

画像

(令2規則23・全改)

画像

(令3規則40・全改)

画像

(令3規則40・全改)

画像

(令3規則40・全改)

画像

(令3規則40・追加)

画像

(令3規則40・追加)

画像

(令3規則40・追加)

画像

(令3規則40・追加)

画像

(令3規則40・追加)

画像

(令3規則40・追加)

画像

(令4規則21・全改)

画像

(令4規則21・全改)

画像

(令3規則40・追加)

画像

直方市営住宅条例施行規則

平成9年12月24日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 住宅・建築
沿革情報
平成9年12月24日 規則第30号
平成14年3月14日 規則第12号
平成14年4月26日 規則第25号
平成15年3月13日 規則第6号
平成17年3月10日 規則第3号
平成18年1月27日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第7号
平成24年7月9日 規則第25号
平成25年11月1日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年6月30日 規則第40号
令和4年4月1日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第21号