○直方市営住宅条例施行規則
平成9年12月24日
直方市規則第30号
直方市営住宅条例施行規則(昭和58年直方市規則第27号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、直方市営住宅条例(平成9年直方市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(入居者資格の特例)
第2条 条例第6条第1項における市長が特に認める者とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者及びこれと同等の状況にあると市長が認める者とする。
(令2規則23・一部改正)
2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居しようとする者及び同居する予定の者全員の所得を証する書類及び住民票
(2) その他市長が必要と認める書類
(令2規則23・一部改正)
(令2規則23・一部改正)
(契約書の提出)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する直方市営住宅契約書は、様式第4号による。
(令2規則23・一部改正)
第6条 削除
(令2規則23)
(同居者の異動の届出等)
第7条 入居者は、次に掲げる事由が発生したときは、世帯員異動届(様式第6号)に当該事由を証する書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 同居者の死亡
(2) 同居者の転出
(3) 出生
(4) 入居者(同居者を除く。)との婚姻により新たに配偶者となった者の転入
(令2規則23・一部改正)
(令2規則23・一部改正)
(市営住宅の併用承認申請)
第10条 条例第27条ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅の増築、模様替承認申請)
第11条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする入居者は、市営住宅増築・模様替承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(家賃の算定の基礎となる事項の閲覧)
第13条 市長は、次に掲げる事項を記載した書類を整備し、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 名称
(2) 住宅番号
(3) 建設年度
(4) 構造
(5) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する公営住宅の床面積の合計
(6) 条例第15条第2項の規定により市長が定めた数値及び家賃
(7) 条例第15条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃
2 前項第6号の数値は、市営住宅の敷地の固定資産の評価額相当額並びに浴室設備及び水洗式便所の設備の有無を勘案して定める。
(家賃及び敷金の納付方法)
第14条 市営住宅の家賃は、次の各号に掲げるいずれかの方法により納付しなければならない。
(1) 指定金融機関、収納代理金融機関又は郵便官公署において、口座振替により納付
2 市営住宅の敷金は、指定金融機関に払込む方法によって納付しなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(令2規則23・一部改正)
2 入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号アに掲げる場合に該当する場合においては、その旨を証する書類を前項に規定する収入申告書に添付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、これらの書類の全部又は一部を省略することができる。
(令2規則23・一部改正)
(意見の申出及び収入の認定等の通知)
第17条 条例第16条第3項の規定による通知は、市営住宅収入認定家賃通知書(様式第23号)により行うものとする。ただし、条例第15条第1項ただし書の規定により公営住宅の家賃を近傍同種の住宅の家賃とした場合においては、当該通知は、市営住宅収入認定家賃通知書(様式第23号の2)により行うものとする。
3 条例第16条第5項の規定による再認定の求めは、収入認定更正・再認定申請書によってしなければならない。
(令2規則23・一部改正)
(令2規則23・一部改正)
(令2規則23・一部改正)
(社会福祉事業等市営住宅使用料)
第22条 条例第45条第1項に規定する使用料の額は、令第2条第1項の数値及び同条第2項の家賃算定基礎額により算定するものとする。
(令3規則40・追加)
2 申込者は、駐車場の設置台数の範囲で1戸につき1区画の駐車場の使用申込みをすることができる。ただし、駐車場の設置台数に空きがあり、市長が別に1区画の駐車場の使用を認める場合は、申込者は臨時駐車場使用申込書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。
(令3規則40・追加)
(使用者の決定)
第27条 前条の規定により、駐車場使用申込書又は臨時駐車場使用申込書の提出があったときは、市長はその内容を審査し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。
(令3規則40・追加)
(提出書類)
第28条 条例第55条第1項第1号に規定する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則40・追加)
(契約)
第29条 使用者は、市長と駐車場に係る駐車場賃貸借契約(以下「本契約」という。)又は臨時駐車場賃貸借契約(以下「臨時契約」という。)を締結しなければならない。
(令3規則40・追加)
(使用期間)
第30条 駐車場賃貸借契約の契約期間は本契約については1年間、臨時契約は2か月間とする。
2 前項の契約期間満了の日までに使用者から解約の申出がない場合は、更に1年間(臨時契約については2か月間)更新できるものとし、その後においても同様とする。
(令3規則40・追加)
(許可証の再発行)
第31条 使用者は、第29条の使用許可証を紛失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、新規に許可証の交付を受けなければならない。
(令3規則40・追加)
(使用の遵守事項)
第32条 使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内では時速10キロメートルを超えないように運転すること。
(2) 警笛をみだりに使用しないこと。
(3) 標識及び管理人の指示に従うこと。
(4) 許可を受けた駐車場区画(以下この条において「許可区画」という。)以外に駐車場を使用しないこと。
(5) 許可区画に無断で許可された車両以外の車両又は物品を置かないこと。
(6) 駐車場内に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えないこと。
(7) 駐車場を使用する権利を転貸し、又は譲渡しないこと。
(8) 駐車場の契約区画以外の場所に駐車すること。
(9) 有害、危険又は高音、騒音等近隣の迷惑となる行為を行うこと。
(令3規則40・追加)
(令3規則40・追加)
(令3規則40・追加)
(住宅監理員)
第35条 条例第50条に規定する住宅監理員は、主務課長の職にある者をもって充てる。
(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第25条繰下)
(市営住宅等の管理人)
第36条 市営住宅等の管理人として、次の各号の管理人を置く。
(1) 住宅管理人
(2) 集会所管理人
(3) 駐車場管理人
2 住宅管理人、集会所管理人及び駐車場管理人は、市営住宅入居者で次に掲げる条件を満たす者のうちから、その担当市営住宅を定めて、市営住宅等管理人委嘱状(様式第43号)にて、市長が委嘱する。
(1) 成人に達した者
(2) 住宅入居者を指導する見識と意思及び能力を有する者
3 前項の規定にかかわらず、市長は、集会所管理人及び駐車場管理人をその市営住宅の入居者等で構成された自治組織等に委嘱することができる。
4 第2項の場合において、市長は必要があると認めるときは、入居者に対し、市営住宅管理人を選任するよう命ずることができる。
5 住宅管理人は、1住宅ごとに1人置く。ただし、市長が必要と認める場合は管理戸数を増減することができる。
6 集会所管理人及び駐車場管理人は、集会所及び駐車場ごとに置くものとする。
7 住宅管理人に変更がある場合は、市営住宅等管理人変更届(様式第44号)にて市長にその報告をし、後任者に事務の引継ぎをしなければならない。
(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第26条繰下・一部改正、令4規則21・一部改正)
(市営住宅等の管理人の職務)
第37条 住宅管理人は、次の職務を行う。
(1) 住宅施設、附帯施設及び敷地等の状況把握
(2) 異常箇所及び修繕すべき箇所等の報告
(3) 入居者の異動の把握及び不正入退居の防止
(4) 住宅の一部用途の変更、模様替え、増築等の状況把握及び不正工事の防止
(5) 入居者との事務連絡
(6) 条例第41条の検査時の立会
(7) 共同施設の使用、住宅の内外及び下水の清掃等の住宅施設並びに敷地の環境を最良の状態に維持するための指導
2 集会所管理人は、次の職務を行う。
(1) 集会所の鍵の管理
(2) 集会所の使用可否の決定
(3) 集会所の適正な運営
(4) 集会所を正常な状態に保つための維持管理
(5) 集会所使用後の検査
3 駐車場管理人は、次の職務を行う。
(1) 駐車場の利用状況の把握
(2) 駐車場適正利用の指導
(3) 駐車場利用者の適正手続の指導及び周知
(4) 駐車場施設の点検及びその不良箇所等の報告
(5) 市が実施する駐車場管理業務への協力
(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第27条繰下、令4規則21・一部改正)
(市営住宅等の管理人の手当)
第38条 市長は、市営住宅等の管理人に対し、報償金を支給する。
(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第28条繰下)
(住宅管理人の解任)
第39条 市長は、市営住宅等の管理人が次の各号に該当するときは、解嘱し、罷免することができる。
(1) 職務の遂行上支障ありと認められるとき。
(2) 当該住宅地区から転住したとき。
(3) 正当な事由により辞任の申出があったとき。
(4) 市営住宅等の管理について、不正行為や、条例又は規則に違反する行為をしたとき。
(5) 市長及び住宅監理員の指示に従わないとき。
(令2規則23・一部改正、令3規則40・旧第29条繰下)
(令3規則40・旧第30条繰下・一部改正)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則40・旧第31条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月31日以前においても、条例附則第2項の規定に基づき新条例の例による場合には、改正後の直方市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条、第15条、第16条及び第17条の規定を適用する。
3 この規則の施行日前に、改正前の直方市営住宅条例施行規則により提出された書類は、新規則により提出された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、なお、当分の間、これを繕って使用することができる。
附則(平成14年3月14日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第40号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第40号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から適用し、公布の日から施行する。
別表(第25条関係)
(令3規則40・追加)
名称 | 位置 |
中泉中央市営住宅駐車場 | 直方市大字中泉1015番地1 |
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
様式第5号 削除
(令2規則23)
(令3規則40・全改)
(令3規則40・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
様式第30号 削除
(令2規則23)
(令2規則23・全改)
(令4規則17・全改)
(令2規則23・全改)
(令3規則40・全改)
(令3規則40・全改)
(令3規則40・全改)
(令3規則40・追加)
(令3規則40・追加)
(令3規則40・追加)
(令3規則40・追加)
(令3規則40・追加)
(令3規則40・追加)
(令4規則21・全改)
(令4規則21・全改)
(令3規則40・追加)