○中泉中央市営住宅建築工事(2工区)に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

平成31年8月5日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泉中央市営住宅建築工事(2工区)に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定建設工事共同企業体」とは、中泉中央市営住宅建築工事(2工区)の施工を目的として結成する共同企業体をいう。

(構成員の数)

第3条 特定建設工事共同企業体を結成する構成員(以下「構成員」という。)の数は、3社とする。

(構成員の要件)

第4条 構成員は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 直方市建設工事入札参加資格者名簿に登載された市内の建築一式登録業者であること。

(2) 結成時において、直方市から指名停止等の措置を受けていないこと。

(3) 結成時において、直方市の同業種の手持ち工事がないこと。

(4) 全ての構成員が、同一工事で、他の構成員でないこと。

(構成員の構成)

第5条 構成員は、直方市建設業者入札参加資格審査格付基準第6条に規定する建築の最上位等級(建築Aランク)に属する者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず最上位等級(建築Aランク)に属する者の数に不足が生じる場合は、不足数と同数の業者を第2位等級(建築Bランク)の最上位に格付している業者から順に補充するものとする。

(結成の方法)

第6条 特定建設工事共同企業体の結成の方法は、自主結成とする。ただし、前2条の規定に基づき、市が公表した業者のうちから結成しなければならない。

(特定建設工事共同企業体の届出)

第7条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、共同企業体の結成後、市長に対し、特定建設工事共同企業体指名競争入札参加資格審査申請書を提出するものとする。

(出資比率)

第8条 構成員の最小限出資比率は、20%以上とする。

2 代表者の出資比率は、全構成員中最大とする。

(特定建設工事共同企業体の資格審査)

第9条 特定建設工事共同企業体の入札参加資格審査は、直方市競争入札等参加者選考委員会設置要綱(平成26年10月告示第172号)第1条に規定する直方市競争入札等参加者選考委員会で行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱により難い取扱いについては、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和元年8月6日から施行し、特定建設工事共同企業体が解散した時点で効力を失う。

中泉中央市営住宅建築工事(2工区)に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱

令和元年8月5日 告示第180号

(令和元年8月6日施行)