○直方市都市計画公聴会開催要領
平成19年10月23日
直方市告示第206号
(趣旨)
第1条 この要領は、直方市都市計画公聴会規則(平成19年直方市規則第32号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき直方市都市計画公聴会の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(公述の申出)
第2条 規則第4条の規定により、公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「申出者」という。)は、規則第3条第1項第4号に定める申出期限(以下「申出期限」という。)内に、公述申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。この場合において、規則第10条の規定により代理人による意見陳述又は文書による意見提示を希望するときは、併せてその旨記載するものとする。
2 申出期限後に提出された申出書は、これを受理しない。ただし、郵便消印又は宅配便業者の配達物回収記録等により申出期限内の発送が確認できたものについては、これを受理する。ファクシミリ、電子メール又は直渡しにより提出された申出書については、申出期限内に都市計画担当課に到着したものに限り、これを受理する。
3 前項の規定により不受理となった申出者に対しては、市長は、書面により、その旨通知する。
(開催の中止)
第3条 市長は、前条の規定による申出がない場合は、速やかに公聴会の開催を中止する旨公告し、併せて市ホームページに掲載するものとする。
(公述人の選定等)
第4条 市長は、規則第5条の規定により公述人を選定するときは、申出書における公述要旨の重複状況等を勘案して、これを行う。
2 規則第5条による申出者への公述人決定の可否の通知は、書面により行う。
(公述時間の制限の基準等)
第5条 規則第6条第1項の規定によりあらかじめ公述時間を制限する場合は、1人当たり10分以内を目安とする。ただし、議長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 公述人が、集合時間に30分以上遅れた場合、議長は原則として公述を認めない。
(代理人による意見陳述等の承認基準等)
第6条 規則第10条に基づく代理人による意見陳述又は文書による意見提示は、次に掲げる場合に承認するものとする。
(1) 公述人が高齢又は心身の障害等により自ら意見を述べることができないと認められるとき。
(2) 法人の代理人が、当該法人として意見を述べるとき。
(3) 前各号に掲げる場合の他、特に市長がやむを得ないと認めるとき。
2 市長は、代理人による意見陳述又は文書による意見提示を認めるときは、規則第5条の公述人決定通知にその旨記載するものとする。
3 前項の規定により公述人決定通知に記載された代理人による意見陳述の内容又は文書による意見提示の内容に係る変更については、代理人の事故等、真にやむを得ない事情があると認められ、かつ、公聴会開催前日(ただし、当該日が直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)第2条第1項に定める休日にあたるときは、当該休日前の開庁日)までに、公述人から文書による申出がなされた場合においてのみ、市長はこれを認めることとする。
(公聴会の構成)
第7条 公聴会は、下記により構成する。
(1) 開会宣言
(2) 対象となる都市計画案の概要の説明
(3) 当該都市計画案に対する公述人の意見公述
(4) 閉会宣言
(議長の指名)
第8条 議長は、市職員の中から、対象となる都市計画の案を考慮の上、市長が個別に指名する。
(傍聴)
第9条 公聴会は、傍聴を認めるものとする。ただし、公述内容が、直方市情報公開条例(平成14年直方市条例第21号)第6条各号に規定する非開示情報を含み、公開により個人の権利の侵害その他不測の事態が発生するおそれがあるときは、この限りではない。
2 傍聴席は、報道関係者席と一般席に分ける。
3 一般席に入る傍聴人は、傍聴券を所持していなければならない。
4 報道関係者席に入る傍聴人は、議長又は議長の委任を受けた職員の許可を受けなければならない。
5 第3項の傍聴券は、あらかじめ議長が定めた傍聴の定員に達するまで、審議会の当日交付する。この場合において、交付は先着順とする。ただし、議長が必要と認めるときは、抽選の方法によることができる。
6 傍聴券の交付を受けようとする者は、連絡方法、氏名及び年齢を記入した所定の申込書を公聴会の会場の受付に提出しなければならない。
7 傍聴券申し込みの受付開始時間は、公聴会の開始時刻の30分前とする。
8 第5項の規定にかかわらず、次の者には傍聴券を交付しない。
(1) 酩酊者その他心神こう弱の状態にあると認められる者
(2) 凶器その他危険物を携帯した者
(3) 示威又はけん騒にわたる行為をしている者
(4) 未成年者(議長が特に許可した者を除く。)
9 本条に定めるもののほか、公聴会の傍聴に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(秩序の維持)
第10条 公聴会の出席者は、次の事項を尊守するほか、議長の指示に従わなければならない。
(1) 大声を上げ、又は拍手その他のけん騒にわたる行為をしないこと。
(2) 私語をしないこと。
(3) 公述人は、公述にあたり、他人を誹謗中傷するような発言をしないこと。
(4) 傍聴人は、審議について発言しないこと。
(5) 帽子又は外套の類を着用したまま傍聴しないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) のぼり、プラカード、看板若しくは懸垂幕の類又はビラ、ポスターその他の配布物を持ち込まないこと。
(8) かさその他の手荷物は指定された場所に置き、手荷物の内容の確認を求められた際は、これに協力すること。
(9) 写真撮影、録画、録音等を行わないこと。(報道機関による、いわゆる「頭撮り」を除く。)
(10) その他審議の秩序は又は議事の進行を妨害する行為をしないこと。
2 議長は、公聴会の秩序維持のため、前項各号に規定する内容を会場に掲示し、又はその他の方法により、出席者に協力を求めるものとする。
3 議長は、規則第12条に定める退場を命じるに当たっては、あらかじめ、出席者による不穏当発言の制止命令その他必要な警告を行わなければならない。
(担当者等)
第11条 公聴会開催日における運営及び次条に定める記録は、議長及び市長が別に指名する市職員がこれを行う。
3 第1項の事務を除き、公聴会の開催に関する庶務は、都市計画担当課において処理する。
(記録)
第12条 規則第13条第2項に定める記録は、公聴会開催記録書(以下「記録書」という。)を作成するものとする。
2 市長は、公聴会を実施した都市計画案を直方市都市計画審議会に付議するときは、前項の記録書を当該都市計画案とともに同審議会に提出する。この場合において、市長は個人情報保護のために必要な措置を講じるものとする。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか、公聴会の開催について必要な事項は、市長が別に定める。
2 県が定める都市計画に関する公聴会と共同で公聴会を開催する場合において、この要領の規定と福岡県都市計画公聴会開催要領に定める規定が異なるときは、県との協議によりこれを定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。