○直方市都市公園条例

昭和45年10月1日

直方市条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートルから都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条の2に規定する市民緑地(以下「市民緑地」という。)の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートルから市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積以上とする。

(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定める。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第2条の4 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 政令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象公園施設である建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前各項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(運動施設に関する基準)

第2条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、別表第4に定めるとおりとする。

(名称及び位置)

第3条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 物品の販売、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(4) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

3 市長は、第1項の許可に都市公園の管理上、必要な範囲で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が管理のため必要がある場合又は市長が許可した場合は、この限りではない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 市長が指定する場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 市長が指定する場所以外の場所でたき火その他火気を使用すること。

(8) 市長が指定する場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(9) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすこと。

(10) その他、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

2 前項ただし書の規定に基づく許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

3 市長は、第1項ただし書又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用等の制限)

第5条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、都市公園への入園若しくは都市公園及び公園施設の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条第2項の許可を受けることなく、前条第1項各号に掲げる行為を行うおそれのある者

(2) 他者に危害を及ぼし、又は迷惑を与えた者

(3) 他者に危害を及ぼし、又は迷惑を与えるおそれのある物品若しくは動物を携行し入園した者又は入園しようとする者

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(開園日等)

第6条の2 第24条第1項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3号に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせる場合その他の都市公園の開園日及び開園時間並びに公園施設の利用期間及び利用時間を定める必要がある場合には、その開園日、開園時間、利用期間及び利用時間を、規則で定めるものとする。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料で利用させる都市公園(以下「有料公園」という。)及び有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)とそれらの使用料は、別表第2の1及び別表第2の2のとおりとする。

(有料公園等の利用)

第8条 有料公園又は有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、前条に定める使用料を納付しなければならない。

(許可申請の記載事項)

第9条 法第5条第1項及び法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 都市公園を占用しようとするとき。

 占用物件の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧の方法

 その他市長の指示する事項

(添付資料等)

第9条の2 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(軽易な変更事項)

第9条の3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次のとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造に影響を与えない内部の模様替

(公園施設設置等の使用料)

第10条 法第5条第1項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の許可の期間に1月未満の端数を生じたときは、その端数を1月として使用料の額を計算する。

3 第1項の許可の面積に1平方メートル未満の端数を生じた時は、その端数を1平方メートルとして使用料の額を計算する。

(占用料)

第11条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する占用料の額については、直方市道路占用料条例(昭和31年直方市条例第4号)第2条の規定を準用する。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地又は工作物その他の物件若しくは施設(以下「工作物等」という。)について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(譲渡等の禁止)

第12条の2 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項又は第5条第2項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(使用料等の不還付)

第13条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料及び占用料を減免することができる。

(利用料金)

第14条の2 第24条第1項の規定により有料公園又は有料公園施設の管理を指定管理者に行わせている場合において、有料公園又は有料公園施設を使用しようとする者(以下、この条において「利用者」という。)は、第8条第2項に規定する使用料に替えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第2の1及び別表第2の2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 前項において、別表第2の1及び別表第2の2中「使用料」とあるのは、「利用料金の上限」と読み替えるものとする。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 利用者は、利用料金を利用許可の際に支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特に必要と認める場合は、第1項に規定する利用料金の全部又は一部を免除又は減免することができる。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定による許可処分又は許可の条件に違反している者

(2) 偽り、その他不正な手段により、この条例による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第20条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報に掲載すること。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第19条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等については、規則で定める方法により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第20条 市長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させるほか、規則で定めるところにより返還するものとする。

(損害賠償)

第21条 公園施設、附属設備又は備品若しくは竹木等を故意または過失により破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(都市公園の区域の変更および廃止)

第22条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域等についての準用)

第23条 第4条から第21条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第24条 市長は、次に掲げる都市公園及びその公園施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

(1) 福智山ろく花公園

(2) 植木桜づつみ公園

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に規定する行為の制限、第5条の2に規定する利用等の制限及び第6条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

(2) 第8条に規定する利用の承認に関する業務

(3) 都市公園及び公園施設の維持管理に関すること。

(4) 第14条の2第2項に規定する有料公園又は有料公園施設の利用料金の額の定め及び同条第4項に規定するその収受に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

3 市長は、第1項の規定に基づき都市公園等の管理を指定管理者に行わせる場合においては、直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年直方市条例第19号。以下「指定管理条例」という。)及びそれに基づく規則の定めるところにより、指定管理者の指定を行うものとする。

4 都市公園等の管理を指定管理者に行わせる場合において、次に掲げることについては、指定管理条例の定めるところによるものとする。

(1) 指定管理条例第8条に規定する事業報告書の作成および提出に関すること。

(2) 指定管理条例第9条に規定する報告並びに調査及び指示に関すること。

(3) 指定管理条例第10条に規定する指定の取消し等及びそれに係る損害の責めに関すること。

(4) 指定管理条例第11条に規定する原状回復義務に関すること。

(5) 指定管理条例第12条に規定する損害賠償義務に関すること。

(6) 指定管理条例第13条に規定する秘密保持義務に関すること。

(7) 指定管理条例第14条に規定する市長による管理に関すること。

(令3条例11・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第25条 前条第1項の規定により都市公園及びその公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第1項から第3項まで、第5条の2第6条及び第8条の適用に当たっては、第4条第1項から第3項まで及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の2及び第6条中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」とする。

(令3条例11・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(罰則)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた額の5倍に相当する額(当該相当する額が5万円を超える場合は5万円)以下の過料を科すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第14号)

(施行日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第16条を第26条とし、同条の次に1条を加える改正規定(同条の次に1条を加える部分に限る。) 平成30年7月1日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

(既存条例の廃止)

2 次の条例は、廃止する。

(1) 水町遺跡公園条例(平成11年直方市条例第5号)

(2) 福智山ろく花公園条例(平成17年直方市条例第27号)

(準備行為)

3 植木桜づつみ公園の利用に係る料金の承認の申請その他指定管理者に植木桜づつみ公園の管理を行わせるために必要な準備行為は、第2条の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、この条例による改正前の直方市公園条例又はこの条例による廃止前の水町遺跡公園条例及び福智山ろく花公園条例によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の直方市都市公園条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月22日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年7月18日条例第29号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(平成31年10月9日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第24条第2項第4号、第25条、別表第1及び別表第2の2備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第26号で令和6年9月1日から施行)

(令和6年9月27日条例第25号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令2条例7・令3条例11・令4条例32・令6条例25・一部改正)

名称

位置

水町遺跡公園

直方市大字上境49番地1

福智山ろく花公園

直方市大字永満寺1498番地

多賀公園

直方市大字直方674番地20

鴨生田公園

直方市大字上新入2593番地1

新町北公園

直方市新町一丁目439番地1

多賀町公園

直方市殿町718番地2

遠賀川河川敷公園

遠賀川河川敷は、平成筑豊鉄道株式会社嘉麻川橋りょうから筑豊電気鉄道株式会社遠賀川橋りょうまで及び彦山川河川敷は、境橋から遠賀川合流点まで

王子公園

直方市大字感田989番地2

直方中央公園

直方市大字頓野1503番地1

本洞児童遊園

直方市大字下境3825番地1

感田児童遊園

直方市大字感田1203番地

植木児童遊園

直方市大字植木600番地4

植木光田児童遊園

直方市大字植木2129番地1

二字町児童遊園

直方市大字山部1435番地1

中泉児童遊園

直方市大字中泉1051番地

打向児童遊園

直方市大字山部911番地5

牟田児童遊園

直方市大字中泉1215番地1

貴船児童遊園

直方市大字下新入560番地

江口児童遊園

直方市大字知古1281番地9

天神児童遊園

直方市大字下新入1317番地31

日高児童遊園

直方市大字金田屋敷2157番地1

新町西児童遊園

直方市大字山部1366番地2

行常児童遊園

直方市大字感田185番地3

行定児童遊園

直方市大字下新入507番地5

西方夕児童遊園

直方市大字下新入454番地14

赤地児童遊園

直方市大字赤地111番地2

若柳児童遊園

直方市大字感田2204番地9

節付児童遊園

直方市大字下境3059番地

一丁田児童遊園

直方市大字中泉761番地1

浦山児童遊園

直方市大字山部788番地

明神児童遊園

直方市大字上新入1660番地19

中牟田児童遊園

直方市大字感田1489番地2

打向東児童遊園

直方市大字山部879番地4

牟田東児童遊園

直方市大字中泉1203番地

神正町児童公園

直方市神正町497番地

山ノ浦児童遊園

直方市大字感田2085番地5

日焼児童遊園

直方市大字下境3912番地24

宝楽児童遊園

直方市大字感田2286番地2

新貴船児童遊園

直方市大字下新入591番地1

新江口児童遊園

直方市大字感田3229番地2

天神山児童遊園

直方市大字植木171番地72

東郷児童遊園

直方市大字下境3262番地

古田坂児童遊園

直方市大字下境3978番地266

塚本児童遊園

直方市大字植木1666番地2

井牟田児童遊園

直方市大字感田1910番地2

新天神山児童遊園

直方市大字植木259番地2

頓野公園

直方市大字頓野2535番地7

知古児童公園

直方市知古三丁目127番地

植木破魔射場児童公園

直方市大字植木723番地2

帯田児童遊園

直方市大字下境3871番地6

八反田西児童遊園

直方市大字中泉1279番地3

井牟田南児童遊園

直方市大字感田1865番地1

感田室木児童公園

直方市大字感田2872番地1

石山谷児童遊園

直方市大字植木170番地117

溝堀児童公園

直方市溝堀二丁目4476番地1

頓野中原児童公園

直方市大字頓野1243番地1

追牟田児童遊園

直方市大字下新入474番地4

西尾公園

直方市大字頓野1964番地

植木北新手児童遊園

直方市大字植木2415番地1

和田公園

直方市大字頓野1736番地1

知古公園

直方市知古二丁目112番地1

竜ケ丘公園

直方市大字上頓野3214番地2

安入寺公園

直方市大字上頓野3164番地

頓野ニュータウン児童遊園

直方市大字頓野2058番地9

長池児童遊園

直方市大字感田2460番地1

須崎町公園

直方市須崎町794番地1

島崎児童遊園

直方市大字上新入2730番地1

上頓野小山下児童遊園

直方市大字上頓野2305番地16

知古河川敷公園

直方市大字知古1193番地1

植木桜づつみ公園

直方市大字植木4064番地1地先

湯野原中央公園

直方市湯野原一丁目100番地5

須崎町西公園

直方市須崎町5番地1

感田林田児童遊園

直方市大字感田2617番地4

知古第1児童遊園

直方市大字知古705番地9

感田第2児童遊園

直方市大字感田1503番地2

感田上山下児童遊園

直方市大字感田71番地5

高見台児童遊園

直方市大字赤地436番地160

溝堀二丁目児童遊園

直方市溝堀二丁目4446番地16

小野牟田児童遊園

直方市大字感田423番地31

下境糯米児童遊園

直方市大字下境1295番地5

清宝寺児童遊園

直方市大字感田2583番地2

藤河内児童遊園

直方市大字上新入2377番地34

伐菰児童遊園

直方市大字頓野3563番地19

会下第2児童遊園(会下公園)

直方市大字頓野661番地60

会下第3児童遊園(八重公園)

直方市大字上頓野1820番地53

新山伏谷第2児童遊園

直方市大字山部887番地125

遠浦児童遊園

直方市大字感田1818番地65

野添児童遊園

直方市大字頓野2098番地23

頓野輝望ヶ丘児童遊園

直方市大字頓野1029番地30

赤池児童遊園

直方市大字下新入368番地14

湯ノ浦児童遊園

直方市大字感田1779番地1

新野添児童遊園

直方市大字頓野2174番地3

知古三丁目児童遊園

直方市知古三丁目11番地7

上頓野産業団地緑地

直方市大字上頓野4623番地17、4200番地35

知古第2児童遊園

直方市大字知古1225番地8

頓野児童遊園

直方市大字頓野703番地4

感田第98号児童遊園

直方市大字感田2279番地14

感田第99号児童遊園

直方市大字感田1872番地10

直方駅前公園

直方市古町226番地66

大薮公園

直方市大字頓野2002番地34

別表第2の1(第7条関係)

有料公園とその使用料

有料公園名

区分

使用料

福智山ろく花公園

一般

1人1回

520円

小・中学校

1人1回

300円

備考 使用料には、消費税相当額を含む。

別表第2の2(第7条関係)

(令2条例7・令3条例11・令6条例8・一部改正)

有料公園施設とその使用料

都市公園名

有料公園施設名

使用料

福智山ろく花公園

研修室

冷房

1時間につき

200円

暖房

1時間につき

200円

植木桜づつみ公園

パークゴルフ場

施設

使用券

1人

1ラウンド

大人

300円

小人

200円

1人

1日

大人

800円

小人

500円

回数使用券

公園施設の使用回数に応じた使用料の総額を超えない範囲内において規則で定める額

用具

1人1日1式

200円

遠賀川河川敷公園

オートキャンプ場

土曜日、日曜日、祝日

前日15時から当日15時まで

1区画1時間につき

100円

平日

上記以外の日時

1区画1時間につき

50円

備考

1 パークゴルフ場施設使用料において、大人とは15歳以上の者(中学生を除く。)をいい、小人とは中学生及び小学生をいう。

2 使用料には、消費税相当額を含む。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、用具使用料を無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。

(2) 70歳以上の高齢者が利用するとき。

別表第3(第10条関係)

公園施設設置等使用料

期間

金額

1月

1平方メートル当たり15円

別表第4(第2条の6関係)

番号

施設名

整備基準

1

園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 車止めを設ける場合は、90センチメートルの間隔を標準とし、車止めの前後に150センチメートル以上の水平面を確保すること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とし、50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設けるとともに、少なくとも片側に手すりを設け、手すりは、斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとして、最大でも8パーセント以下とすること。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 通路を横断する排水溝には蓋掛けをし、通路に設ける格子蓋、マンホール等は、可能な限り通路と同一レベルに設け、排水穴の大きさは、車いすの車輪、つえの先等が引っ掛からない形状とすること。

ク 縁石の切下げ寸法は、幅120センチメートル以上、段差は、2センチメートル以下とし、すりつけ勾配は、10パーセント以下とすること。

ケ 危険落下防止用の縁石は、高さ10センチメートル以上とすること。

(3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていることとし、特に幅の広い場合は中間に設けるとともに、階段の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けること。

イ 手すりの取り付け高さは、大人用80センチメートル、子供用60センチメートルを標準とし、その端部の付近には、階段の通じる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、降雨時においても滑りにくい仕上げとし、踏面と段鼻の段差がないこと。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 階段の両端には、120センチメートル以上水平な部分を設けること。

ク 高さが250センチメートルを超える階段にあっては、高さ250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊り場を設け、踊り場には段差を設けないこと。

ケ けあげの寸法は16センチメートル以下、踏面の寸法は30センチメートル以上、けこみの寸法は2センチメートル以下、有効幅員は90センチメートル以上とすることとし、同一階段では、けあげ、踏面及びけこみの寸法を一定とすること。

コ 階段の位置は、床の舗装材を変えたり、注意喚起用床材等により明確に表示し、昇降口付近における夜間の照明を十分に行うこと。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず4パーセントを超える場合は、傾斜路の両端に180センチメートル以上の水平部分を設け、手すりは、傾斜路の両端からそれぞれ50センチメートル以上の水平部分を設けることとし、最大でも8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていることとし、方向の変わる場合でも途切れさせないこと。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 色は原則として、黄色とすること。ただし、これにより難い場合は、周囲の部分の色と明度差の大きい色とすること。

イ 大きさは、縦30センチメートル、横30センチメートルとし、形状は、日本工業規格T9251に適合するものを標準とすること。

(8) 2の項から10の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2

屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3

休憩所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。

4

管理事務所

3の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

5

野外劇場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、8の項の基準に適合するものであること。

(5) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

6

野外音楽堂

5の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

7

駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 車いす使用者用駐車施設の位置は、公園の出入口又は建造物の間近であり、車の動線を横切らないところで、かつ、可能な限り勾配の少ないところとし、車いす使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

イ 歩道や園地から支障なく出入りできること。

ウ 幅は350センチメートル、奥行き500センチメートル以上とすることとし、当該施設の後部には、幅135センチメートル以上の安全路を設けること。

8

便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の手すり付床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、原則として幅90センチメートル以上の引き戸又は外開き戸とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

オ 大きさは、車いす使用者の出入り及び転回が可能なものとし、間口、奥行きともに200センチメートル以上を標準とすること。

カ 便器その他の機器は、車いす使用者の動作上支障のないように配置すること。

(5) 第3号ア(ア)及び(オ)の規定は、前号の便房について準用する。

(6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びに第4号イからカまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

9

水飲場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 使用のため接近する方向の床に奥行き150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設け、可能な限り段差を設けないこと。

(2) 下部には、高さ65センチメートル以上の空間を確保すること。

(3) 飲み口の高さは、車いす使用者が腰掛けたまま使用できるよう76センチメートルを標準とし、水栓は、使用しやすい位置及び構造とすること。

10

手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場を設ける場合は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

11

掲示板

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

12

標識

(1) 11の項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(2) 1の項から11の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。

直方市都市公園条例

昭和45年10月1日 条例第29号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第29号
昭和46年3月27日 条例第6号
昭和46年10月8日 条例第24号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年3月16日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第4号
昭和50年7月21日 条例第15号
昭和51年3月25日 条例第5号
昭和51年6月28日 条例第24号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和57年3月15日 条例第4号
昭和58年3月16日 条例第3号
昭和59年3月19日 条例第7号
昭和60年3月18日 条例第2号
昭和61年3月18日 条例第1号
昭和63年3月16日 条例第2号
平成2年3月28日 条例第2号
平成4年7月4日 条例第23号
平成8年3月14日 条例第4号
平成9年9月30日 条例第33号
平成11年3月12日 条例第1号
平成18年3月9日 条例第7号
平成18年6月26日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第1号
平成24年3月26日 条例第17号
平成24年12月21日 条例第41号
平成25年3月18日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第38号
平成30年3月22日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年7月18日 条例第29号
令和元年10月9日 条例第45号
令和2年3月16日 条例第7号
令和3年3月17日 条例第11号
令和4年12月12日 条例第32号
令和6年3月8日 条例第8号
令和6年9月27日 条例第25号